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株 税金について
2年以上前に買った株を売却したら、価値が下がっていても所得になりますか? 所得税はかかるのでしょうか? また、扶養家族だとしたら、38万以上の株を売却したら所得とみなされて扶養家族から外れますか?
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>価値が下がっていても所得になりますか… なりません。 しかも、損失繰越を申告すれば、翌年以降 3年間のうちに生じる黒字と相殺することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >所得税はかかるのでしょうか… かかりません。 >扶養家族だとしたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >38万以上の株を売却したら所得とみなされて扶養家族から外れますか… 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親 (夫?) が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 で、38万以上の所得 (売却額ではない、利益のこと) があれば、親はその年の扶養控除を取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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長いですがよろしければご覧ください。 >2年以上前に買った株を売却したら、価値が下がっていても所得になりますか? なりませんのでご安心下さい。 いわゆる「証券会社を通じた株の売買」による所得とは「値上がり益」のことを指します。 買った値段より下がった場合は「値下がり損」になるので所得は「0円」です。 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >> 2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算 >>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 上記の解説の具体例としては、例えば、100円で1,000株購入、50円で1,000株売却の場合は、 総収入金額(譲渡価額)→ 50円×1,000株=50,000円 必要経費(取得費+委託手数料等)→(100円×1,000株)+手数料=100,000円+手数料 ↓ 50,000円-(100,000円+手数料)=-(50,000円+手数料) となり、譲渡損失が「-(50,000円+売買手数料)」となります。 >所得税はかかるのでしょうか? 所得金額0円なのでかかりません。 >また、扶養家族だとしたら、38万以上の株を売却したら所得とみなされて扶養家族から外れますか? 上記の通り、所得が0円なので「税金の制度」の「配偶者控除・扶養控除」には全く影響がありません。 その他、 ・健康保険制度の「被扶養者」 ・年金保険制度の「第3号被保険者」 ・会社の給与規定の「○○手当」 などの優遇策についても、「譲渡損失になった場合の株式の売却」はまったく影響がありませんのでご安心ください。 ----------- 備考:「税金」の「配偶者控除・扶養控除」について 会社員などの「給与所得者」は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することで「配偶者控除・扶養控除」が受けられ、「毎月の給与から徴収される源泉所得税」が安くなります。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf この申告書は「その年の最初の給料日」の前に提出するので、当然ながら、控除対象者の所得金額については「見積」になります。 「見積」を超えて所得を得た場合などは控除の対象から外れてしまうので、本来は記載内容に変更があった時点で申告書を再度提出します。(ですから「(異動)申告書」という名称になっています。) しかし、「源泉所得税の過不足」は「年末調整」でどのみちが精算されてしまうことと、この申告書は「事業主が手元に保管しているだけ」ということもあって、「一年間のうち年末の一度だけ提出させておしまい」という事業主も多いです。(しかし、「原則」はあくまで「異動があるたび提出」です。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --------- (補足1.) 「特定口座(源泉徴収有り)」の場合は【確定申告不要】なので仮に「譲渡益」が38万円以上あっても「配偶者控除・扶養控除」には影響しません。(所得があることには変わりないのですが、現状不問にされているので、税制のグレーゾーンと言えます。) --------- (補足2.) 「株式等の譲渡損失」は「配当金など」との損益通算(相殺)が可能です。(ただし、同じ年に配当が行われたものに限ります。) 「特定口座(源泉徴収有り)」&「口座に配当を受け入れ」の場合は「自動的に」損益通算が行われます。(詳しくは証券会社にご確認下さい。) 『大和証券>配当所得と譲渡損失の損益通算』 http://www.daiwa.jp/study/tax/loss.html --------- (補足3.) 「配当金など」と損益通算しても譲渡損失が残る場合は、「確定申告」を行なうことで3年間に限り繰越が可能です。(繰越の申告は毎年必要です。) 繰り越した損失は「株式譲渡益」や「配当金など」が生じた場合に損益通算が可能です。 ただし、【利益が出た年に】「確定申告」することで「特定口座(源泉徴収有り)」の(申告不要の)メリットはなくなりますので、ご注意ください 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 (参考) 証券税制は改正や例外が多く、とても複雑です。 ですから、面倒ならば「多少の損得は気にせず『源泉徴収有りの口座』で全部済ましてしまう。」というのも一つの方法です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも出来ますが、申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
非常に分かりやすい文章でした。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。 勉強になります。