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株の売買益に対する税金の計算方法

株価100円で1000株購入 手数料1050円 株価110円で1000株売却 手数料1050円 としますと、 (110-100)×1000)-1050-1050=7900円の実質利益。    この7900円に対して所得税7%住民税3%がかかるということは、10%の790円が税金となって 純利益は7210円でいいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 所得税では、基礎控除が38万円有りますから、1年間の株式の譲渡益などの所得38万円以下であれば、申告の必要が有りません。 住民税は35万円以下であれば、課税されません。 又、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのも、所得が38万円以下の場合です。 特定口座の源泉有を選択していると、株式の譲渡益は分離課税になりますから、38万円を超えても、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。 ただし、株式の譲渡益が38万円以下でも、譲渡益の10%が課税されます。 譲渡益が38万円を超えそうな場合は、特定口座の源泉有を選択したほうが有利です。

yuhta
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます!! なるほど、38万円超えそうになったら、源泉有りにすればいいのですね。 勉強になりました。ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • pk2m_tkn
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

およよ・・ なんか見たことがある文章だと思ったら 以前に自分が別の質問で回答した文章では・・・ (参照していただけたのなら光栄です^^) 新たな疑問についてですが、 給与所得者であれ主婦であれ、特定口座の源泉徴収ありを選択しておけば、 申告の必要は全く無いはずです。 (たぶん莫大な譲渡益が発生しても申告不要のはず・・・) そもそも、特定・源泉ありにしておけば、株取引で得た所得は 全く別会計で税計算されるので他の所得とはリンクしないです。 もちろん申告も必要ないですし、単なる一時所得とみなされるので、 例えば旦那さんが株取引で儲けた場合でも所得税率が上がったり、 控除が受けられなくなったりはしないです。 (そんな心配するくらい儲けたいぜ~~~)

yuhta
質問者

お礼

回答ありがとうございました! そうなんです。まず検索して調べてみたのですが、「答え」の確認がしたくて質問しました。 とても参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

>この7900円に対して所得税7%住民税3%がかかるということは、10%の790円が税金となって純利益は7210円でいいのでしょうか? その通りです。 なお、特定口座の源泉有を選択している場合は、証券会社で納税まで代行しますから、何も手続きをする必要は有りません。 又、給与所得者の場合、株式の譲渡益など給与以外の所得が、年間20万円以下であれば申告をする必要が有りません。

yuhta
質問者

補足

回答ありがとうございます!! すいません、新たな疑問です。 >給与所得者の場合、株式の譲渡益など給与以外の所得が、年間20万円以下であれば >申告をする必要が有りません。 とありますが、私は主婦で給与取得者ではありません。 こういった場合年間いくら以下になるのでしょうか?

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