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整骨院の院長が私の個人情報を漏らし、損害賠償請求は可能か
- 私のデリケートな個人情報がつい先日会社の人たちに知れてしまいました。
- 整骨院の院長は同僚の女性に私の私生活の詳細を話してしまいました。
- 私は精神的な病気を患っており、この情報の流出により不安定な状況に陥っています。
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質問者が選んだベストアンサー
顧客や患者などの個人情報は守秘義務があります。これは立派に義務違反でしょう。 法テラスでは無料で弁護士が相談に載ってくれるシステムがあります。 このようなケースの場合どのような対応が可能か相談されるといいと思いますよ。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
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- gannba-gannba
- ベストアンサー率40% (48/119)
回答は、本件程度では請求できないでしょう。 この事実から、あなたの不安が増大した因果関係と損害を金銭に換算する事が極めて困難だからです。 賠償請求に時間を費やすより、まずは病気を早く治すことです。
お礼
ありがとうございます。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
損害賠償請求ができるのでしょうか >この一点であればどんな場合でも請求は出来ます。 後は裁判所の判断です。 裁判になった時に普通一般の常識で判断をすれば、何故質問者は院長に自分の身の上話をベラベラ喋ったのか? 何故知り合いを紹介をしたのか? 医院を紹介する位親しい間柄なら普通は会社内であれば知っていておかしくない情報だと、院長が思っても不思議は無いのではないか? 女性も同様に自分だけが蚊帳の外と思って同僚たちに確認をすることはありうるのではないか? 諸々の事情を加味して裁判所が判断をしてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 細くもさせていただきましたが。。。お気を悪くされたならば申し訳ございません。 >医院を紹介する位親しい間柄なら普通は会社内であれば知っていておかしくない 情報だと、院長が思っても不思議は無いのではないか? これは、果たしてそうなのでしょうか。。。
補足
>裁判になった時に普通一般の常識で判断をすれば、何故質問者は院長に自分の 身の上話をベラベラ喋ったのか? →これに関してはベラベラ喋ってはいないです。一般的に保険証で姓が変われば「変わったんですね」「はい、そうです」位の会話はするのではと思います。 >何故知り合いを紹介をしたのか? →知り合いに合っている治療院と思ったからです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
外ではなく、整骨院内での院長との会話は「業務上知りえた秘密」に該当します。 また、その秘密を知った女性同僚ですが「名誉棄損」が成立する可能性があります。 民事・刑事の告訴を考えれば、今の時点で弁護士を選任するほうがいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 名誉棄損ということとなり得るのですね。 勉強になりました。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
個人情報保護法となると対象は過去6ヶ月に5,000件の個人情報を扱う・・・ということが前提になるので個人の整骨院となると半年で5,000人はありえないですよね。 #1さん回答のように「業務上知りえた情報には守秘義務」があります。 この「業務上」の考えは施術を受けているときであれば該当するでしょうね。 施術の後、世間話としての会話だと微妙ですね。 実際に院長の言動に起因して自宅療養という状況に陥っていますから賠償請求自体は可能ですよね。 具体的な金額を算出するのは難しいのでやはり弁護士に相談する案件でしょう。
- sakura2020
- ベストアンサー率13% (8/61)
損害賠償はできるのかはわかりませんが、他人の事情を話をするなんて彼女はたぶん悪気はなかったと思いますがその整骨院最悪ですね
お礼
回答ありがとうございます。 この整骨院には金輪際行きません。
お礼
回答ありがとうございます。 法テラス、2回目の利用ですが大丈夫でしょうか。。。 とにかく、話をしてみようと思います。