• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続についての疑問と心配事

このQ&Aのポイント
  • 親の会社を妹が継ぐ形になり、最近になり気になる事が増えました。
  • 会社用の車や住宅ローンの支払い、給料の増額などが納得いかない部分や心配事です。
  • また、遺産相続における姉妹間の公平性や継承することのメリットについても疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親の会社… 法人ですか、個人事業ですか。 まあ、法人だとして回答しておきます。 >脱税とかの方の問題は大丈夫でしょうか… >会社用として車を買い(仕事で使うのは年に2回程度で、殆どは自家用車… >会社が雇用している形になっているが実際は自宅の世話係りとして家政婦を… 立派な脱税です。 >住宅ローンを支払うからと給料が10万もアップするのも… 10万アップに見合うだけ仕事が増えているなら、問題ありませんが・・・・。 >会社を継ぐであろう妹と継げないかもしれないワタシはどう同じように… 会社の株を現金に換算し、さらに会社の資産も現金に換算して合計し、それらに見合うだけの現金あるいは他の資産をもらえば良いです。 非上場の会社だとして、贈与や相続における株の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm >賃金アップや車購入や家政婦などは生前贈与になるのでしょうか… 生きているうちにただでもらうことが「贈与」であり、わざわざ「生前」の枕詞を冠する必用はありません。 いずれにしても、税務署に知られれば贈与と認定される可能性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >会社を継承した人間が得をするものなのですか… 特をするかどうかは、妹に経営手腕があるかどうかにかかっています。 馬鹿でもチョンでもウハウハ儲かる会社なんてありません。 >しなかった人間に何か代わりの事はないのですか… だから、現金でウン百万とかウン千万とかがほしいと要求すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 企業を誰が後を継ぐかという「事業承継」の問題。 2 某企業がしてる行為が脱税行為に抵触してるのではないかという問題。 3 親が「企業の大株主である場合(同族会社なら代表者になってる)の、親が死亡したときの相続税の問題。 4 「生前贈与ってのは何」という問題。 このように4つに分けて説明できる問題だと思います。 1 法人の事業承継は結局は「株式譲渡」の問題になります。  株式の贈与、売買でされてるか、単なる代表者変更で行われてる(持ち株名義が移動してない)のかが、不明ですので回答を控えます。 2 法人所有物の自動車がほとんど法人業務に使われてない、法人の役員宅の世話をする費用を法人が負担してる、どちらも「法人の経費とすることは問題あり」です。  税務調査でひっかかったら損金算入を否認されることです。 役員宅の世話をする者への給与そのものが「役員への給与を払ったものとする」可能性もあります。法人税と源泉所得税両方を追徴されるという「往復ビンタ」課税がされます。  法人の役員、従業員に対して支払う報酬、給与の額は法人が決定します。仕事内容に見合った給与なら「それでよし」です。Aが主宰してる法人が、対して仕事もしてないBに「住宅ローンが大変だろうから、給与をあげてやる」という行為は「給与のアップ」という行為です。後に既述しますが贈与税の対象にはなりません。 3 親が死亡した時点で所有してる全財産が相続財産です。その中に株式があります。自分が主宰してる法人の株式も含みます。おそらく非上場会社でしょうから、非上場株の評価をして相続財産となります。  Bが相続すると決まってるなら、Bが相続を受けて、それに対応した相続税負担をするわけです。 4 会社のお金で「役員宅の世話をする人の給与をだしていた」のは、既述のように法人のお金の出費です。まずは贈与というよりも「役員への給与」として認定されるべきものです。  仮に役員への給与としての処理がされない場合でも「贈与税」はかかりません。  贈与税は「個人」が「個人」へ贈与した行為にかかるものだからです。 ちなみに「俺が死んだら家をやる」というのを遺贈というのに対して、生きてる間にする贈与を生前贈与といいます。 贈与そのものは「やる」「もらった」という行為なので、お互いが生きてるに決まってるのですが、死んだことを条件にできる遺贈があるということです。 贈与といえば生きてる者から貰ったに決まってるので、生前贈与といわなくてもいいのですが、遺贈と区別するために生前贈与と言うのが一般です。