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信用取引の反対売買をしなければ…

信用取引においては、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日が決まっていて、その期日までに反対売買を行わなくてはならないことは知識として知っていますが、その期日内に、万一反対売買(売り注文)を出さなかったり、約定しなかった場合には、どうなるのですか?

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回答No.2

松井証券も同じような感じです。 JASDAQ信用取引の場合はストップ安の水準で反対売買 されてしまいます。 怖いですね。

参考URL:
http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/margin.html#16
ym9981
質問者

お礼

さっそくにありがとうございました。 参考URLも読ませていただきました。

その他の回答 (2)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

殆どの証券会社が制度信用を使っているでしょうから同じ規約になっていると思います。 契約条項の債務不履行があり期日までに返済しない場合は連絡することなく処分すると あります。 信用取引は与信行為ですから一度でも強制清算が行われると信用取引が解約されます。 それを恐れて投げ売りが出る訳で期日に相殺しようと考えるのは危険と言うものです。 期日が近づいたら成り行きで反対取引をすることです。

ym9981
質問者

お礼

ごていねいにありがとうございました。 私自身が信用取引をしているのではないのですが、 取引の少ない、小型の株で、 信用取引残の多い銘柄を見ていたら、 こんな質問が頭に浮かんできたのです。 ありがとうございました。

回答No.1

強制的に反対売買します。 足りない資金は、持ち株を証券会社が担保株から売り、それで足りなければ、持ち株を任意に強制売りつけ。 その後、信用口座閉鎖。 まあ、厳しいです。 大和證券の場合。

ym9981
質問者

お礼

さっそくにご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。