- ベストアンサー
年休禁止令
昨日、休暇を取って今日チーフが、昨日休暇を取った事をチーフに前もって連絡してなかった事で、注意されました。主任には連絡をしましたが、チーフから、休暇禁止を通告されました。出来れば半日で済むような用事だったら半日でもいいから出てきてほしい、絶対休むなと言われました。年休禁止令はあるのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#161474
回答No.4
元職安職員です 会社の手続き上 約最低一週間前には 余裕持って申請する のが、礼儀です。 ルールを守って 楽しい年休を。 追記 必ず年休は取れるので、焦らないでください。 禁止令なんて 戒めで言われたのだと思います。 一時的な物ですよ
その他の回答 (3)
- UVERcrew
- ベストアンサー率37% (29/77)
回答No.3
年間休暇というのは日数が決められているはずなので 年間休暇日数を下回ると労働基準監督署から監査が入ります。 また、週1日は必ず休むことが労働基準法に記載されています。 よって年休禁止令というものは存在しません。 パワハラもしくは労働基準法違反の可能性が高いといえます・・・。
- k1123t
- ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2
絶対無いです。 逆に、労働者の権利と、法律が、解るか?と、、、 これ、パワハラにあたると~~~~
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
そんな物はありません。有給休暇は申請しただけで取得できます。 ただ、会社側にも時季変更権という物があって、どうしても忙しい時などは 請求した日に休暇が取れない事がありますが、これは休暇の日を変更するだけで 休暇を与えないという事ではありません。