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わいせつ行為について
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相談者さんは、辛い体験をしているのですが、刑事事件は既に時効を迎えていますから事件にはできません。 同じく、民事での慰謝料請求も時効が20年となっていますから、最後の平成4年5月の案件でも本年で時効が成立しています。 その時に、両親に告白して警察へ事件として告訴を被疑者不詳でしていれば、その手の犯罪をしている人間は前科がある場合が多いので、逮捕された可能性がありました。
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時効というより、証拠があなたの記憶では、何にもなりません。
お礼
時効なのは仕方ないと諦めます。 回答ありがとうございました!!
- hekiyu
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強制猥褻の公訴時効は5年です。 海外などに行っている間は、時効が停止しますが それでも、だいぶ経っていますので、無理でしょう。 民法の損害賠償は20年までは出来ます。 しかし、自分で相手を探すことになりますが 出来ますか? (強制わいせつ) 刑法第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、 6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、 わいせつな行為をした者も、同様とする。 (公訴時効の期間) 刑訴法 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
お礼
hekiyuさん 今晩は☆彡 20年前に母親から痴漢行為の事で叱責されたのがショックで…… 確かに被害届等は無理ですが、『飼っている子猫を探してる』(男性が飼っている子猫か飼っていた子猫かどうかは不明ですが)と声をかけてきた男性は、おそらく別の婦女暴行などの強姦で服役中か出所→性犯罪前科でしょうね!! hekiyuさん、回答ありがとうございました!!! (^o^)
補足
<補足> hekiyuさん 今晩は☆彡 そうですよね…… 20年という時間が過ぎてしまっていて、被害届等が出来ないのは分かってはいました。 埼玉県川口市にあったサッポロビール川口工場でその子猫を探すのを手伝って欲しいと声をかけてきた男性(?)に胸を触られたりしたことを母親に叱責された途端、余計苦しみました。 20年経った現在、いまだ、誰にも話せず悩んでいます。
お礼
yamato1208さん 今晩は☆彡 20年前、母親から痴漢行為の事で叱責されたのがショックで…… 20年前に遭った痴漢行為の被害届等は無理なのはよく分かりました。 『飼っている子猫を探してる』(男性が飼っている子猫か飼っていた子猫かどうかは不明ですが)と声をかけてきた男性は、おそらく別の婦女暴行などの強姦で服役中か出所、もしくは刑務所を出所入所を繰り返して性犯罪前科でしょうね!! yamato1208さん、回答どうもありがとうございました!! (^o^)
補足
yamato1208さん 今晩は☆彡 そうですよね…… 20年という時間が過ぎてしまっていて、被害届等が出来ないのは分かってはいました。 埼玉県川口市にあったサッポロビール川口工場でその男性が飼っていた子猫を探すのを手伝って欲しいと声をかけてきた男性(?)に胸を触られたりしたことを母親に叱責された途端、余計苦しみました。 20年経った現在、いまだ、誰にも話せずに悩んでいます。