• 締切済み

背任行為について

みなさんこんばんは、私は諸事情により派遣社員をしている 40代の男です。 質問は、ある派遣先でのことなんですがそこに勤めている勤続年数が 10年ほどのパートの50代の女性がいます。 その女性が通常業務時間内に勤めている会社から名前を内縁の夫名義で 内職を請け負っているのです。 同じパートとしてその行為は給料の二重取りに思えてなりません。 この場合法的にはどのような違反行為になるのでしょうか? また、その告発をどこにすれば効果があるのでしょうか? ご存知の方申し訳ありませんが返答宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

勤務時間内に請け負った内職をしているということでしょうか。 もし本来の仕事をせずにこっそりと内職をしているのならともかく、会社も認めているのならどうにもなりませんし、罪に問うことも出来ません。 また、勤務時間外に内職をしている場合も同様です。 ただ、やるべきことをやらずに会社に内緒で請け負った内職をしているというのならば上司に告げればよいことでしょう。

amedio7
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 そうですか、どうにもなりませんか・・・ 非常に残念です 尋常じゃないほど一日中大騒ぎしてほとんど 仕事をせず内職だけはせっせとするばあさんなので もしなにかあったら懲らしめる材料にしたかったのですが 残念です 上司もなぜか同じ現場にいるのに何もいわず、 あてにならないので、本社に直訴したかったのです。 ありがとうございました。

amedio7
質問者

補足

しつこいようですが、再度お伺いしたいのです このケースの場合事業所レベルの上役が内職をそのパートに頼むのは 勤務時間内であれば通常業務があるわけですから社外でという ことになるのではないでしょうか? しかも給与の支払いは性が違う内縁とはいえ第三者です これは憶測ですが本社が許可を出しているとはどうしても 思えないのです。 これでもなんらかの罪にはならないものでしょうか? 度々すいませんがどなたか教えてください。

関連するQ&A