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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孤独死した時の原状回復に火災保険は使えますか?)

孤独死時の原状回復費用を火災保険でカバーできる?

このQ&Aのポイント
  • 母が孤独死し、管理会社から原状回復費用の請求が来ています。
  • 火災保険には損害賠償補償が付いていると聞きましたが、保険に加入しているか確認したところ見当たらないと言われました。
  • 契約書には火災保険への加入が書かれていましたが、その書類や更新の通知も届いていません。どうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.4

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 契約内容の変更があっても保証人には連絡は無いのでしょうか?  はい。基本的な契約内容に特段の変更がない限り連絡はしないでしょう。まして、保険の場合は、最近ではその強制さえ、大家・管理会社側の不合理な?強制と、嫌う方もいますし、ご自分で保険会社を選ぶ方もおり、借主さん側からすると大家・管理会社の“大きなお世話”ということになるらしいのです。ですから、『保証人』へは連絡はしないでしょうし、そんなことで連絡すれば「何で『保証人』に連絡した!」とトラブルになることも考えられます。実際そうなることが多いでしょう。  お母様もご自分で未加入を選ばれたのでしょう。私の場合には「契約違反」と考えますが、優しい?大家さんの場合にはそれを許すのでしょう。ですから、「契約違反」と考える私や私のお願いしている不動産屋さんは『保証人』に連絡して加入をされてからの更新となるでしょうが、お母様のところの大家さんはそこまではなさらなかったと言うことです。ちなみに『保険未加入』を「契約違反」として更新を拒否できないのは私も分かっていますし、裁判しても勝てません。ですからお気の毒ですが、お母様のような事態も起こり得るのです。

gooaid
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • mu128
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回答No.7

定期借家契約の場合は、契約書の表題に必ずしも「定期借家契約書」という ような形で書かれているわけではありません。 規定の中に、”借地借家法38条の規定により・・・”というような文が あれば、定期借家契約ですが。 ただ、今までのお話を聞いていると、一般契約である可能性の方が高く なってきたようです。 その大家さん(不動産屋)は、最長6年しか貸すつもりはなく、4年間は 一般賃貸借で契約をして、最後の2年を定期借家契約にするつもりだった と思われます。 だが、実際、そのような契約の仕方は、定期借家契約を理解している 不動産屋であればすることがない方法です。 (不動産屋の無知によるものでしたが、残念ながら、相談者さんは このことについては、何も言えません。) 初回契約から今は何年目なのでしょうか? 5年目以降なら定期借家契約書があるかもしれませんが、4年以内なら 契約書は初回のものしかない可能性もあります。 3年目の更新は自動更新だったら契約書はないかもしれませんね。 いくらくらい請求されているのでしょうか? 思い出すのも辛いことを聞いてしまいますが、お母さんはどのような 状態で亡くなって、どのくらい経過していたのでしょうか? 保証人であったのなら、やはり支払わなければなりません。 あとは、その金額が妥当かどうかが問題となりますが、状況によっては 予想以上の負担があるかもしれません。 気になったのは、「最長6年」ということです。 6年間しか貸さないつもりだった理由はわかりますか? 老朽化で将来的に壊すとかであれば、ある程度の減額交渉は可能だと 思いますが。

  • mu128
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回答No.6

3年目以降の契約書は、お母さんが紛失してしまった可能性もありますので、 管理会社や大家さんに、3年目以降の契約書はどうされたのか聞いてみて 下さい。 定期借家契約は書面によって契約しなければならず、 最初の2年間で契約したのなら、保証人はその期間のみ保証する義務が ありますが、もし、2年経過する時に、再度契約書を交わしていない場合は、 保証人としての義務は再度署名捺印等しなければ、なくなります。 ただ、これは原則であって、前回も回答したように、「継続した場合も 保証人を引き継ぐ」という規定があった場合は微妙なところです。 最初の2年の契約書には、そのような保証人に関する規定があるかどうか 確認してみて下さい。 今、手元にあるようですので、その契約書は解決するまで保管しておいて 下さい。 相談者さんが、2年が過ぎた頃に再度、保証人として署名捺印した覚えが ないというのなら、保証人としての義務は回避できる可能性が高いです。 保証人にとっては、定期借家契約の方がメリットがあると言えます。 一般契約でしたら、入居している限り保証義務が生じてきますので。 3年目の時に、どのような対応をしていたかは管理会社や大家さんしか 知らないです。 3年目からは一般契約にしたのかもしれませんし、一度は定期借家で 再契約したが、その次からは一般にしたかもしれません。 書面で残っていなければ、それは逆に相談者さんにとって有利です。 相談者さんが、3年目の時に再度契約書に署名捺印していない上に、 別書面で連帯保証を証明する書面などを交わさない限りは、 保証人の義務はないでしょう。 契約書に書かれている「・・・4年経過時の更新は定期借家で更新」 というのは、一字一句、そう書かれているのでしょうか? 不動産屋がそう書くのはちょっと疑問がありますね。 わかりやすく表現しているのかもしれませんが、正確には「再契約」です。 最長6年間という規定があるのなら、3年目以降も「定期借家」で 契約するべきです。 いずれにしても、相談者さんは、最初の契約書の規定の確認と、 3年目以降の契約書のコピーを管理会社に要求してみて下さい。

gooaid
質問者

補足

ありがとうございます。 契約書には、更新又は延長した場合、引き続き連帯保証人はその責に任ずる。とありました。 最初の契約書については賃貸契約書と書かれており、一般賃貸契約書ということですよね? たぶん、一般契約のまま今まで来ているような気がします。(4年経過時も一般契約なんでしょう) とりあえず契約書のコピーをもらってみようと思います。 貴重な時間をありがとうございます。

  • mu128
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回答No.5

補足についての回答です。 No4さんの言われるとおり、火災保険はいくら契約書に加入を義務とする と書いてあっても、強制させることはできません。 最初の契約では、何も知らずに加入していることが多いですが、 更新の時に、未加入でいる方は結構います。 その際、何回も通知を出しても連絡しようとしても、返事がなかったり、 経済的な理由などから加入したくないと言われたりすれば、加入する 意思がないと判断しているところもあります。 ただ、そのことを保証人に通知するかしないかは、その不動産屋次第です。 もし、入居者が過失によって火事を出してしまい、それが払えなかったら、 保証人にも請求がくることになるので、保証人にとっては、家賃滞納よりも 重大な問題になる可能性があるものなので、通知や現状をお話しするという ことはあるべきだとは思います。 どちらにしても、火災保険は未加入だったので、この件をいくら話しても 問題の解決にはなりません。 今後のことを考えましょう。 相談者さんが相続放棄をされないのでしたら、原状回復費用は請求される ことになります。 どのようにしてお母さんが亡くなったかにもよりますが、通常よりも 高額になることは確実です。 いくら請求されているのかわかりませんが、それが妥当な金額かどうかを 見極める必要があります。 見積書をまずは要求してみましょう。 相談者さんが相続放棄を考えているのなら、連帯保証人としての責任が 存続しているかを調べる必要があります。 相談者さんが署名捺印した契約書をコピーさせてもらって、その契約期間や 内容を調べて下さい。 本当に定期借家契約で、特に連帯保証人が期間後にも継続するといった内容が 書かれていなければ、その契約期間のみの保証となりますので、その場合は 連帯保証人として義務はないことになります。 仮に、お母さんと大家さんとの間で、最初の契約期間終了時に、 「今後の契約は定期借家契約ではなく、一般賃貸借契約に変更し、その他に ついては同一条件で合意する」といった内容の書面があったとしても、 それに相談者さんの署名などがない限りは、保証人としての責任があるとは 言えません。 ただ、もし、相続放棄をし、連帯保証人の責任もないことが確定しても、 ある程度の協力はしてあげて下さい。 荷物が残っていたら、それはお母さんの遺品にもなります。 リフォーム代は払う必要がなくなっても、荷物は空の状態で明け渡すように してあげて下さい。

gooaid
質問者

補足

>仮に、お母さんと大家さんとの間で、最初の契約期間終了時に、 「今後の契約は定期借家契約ではなく、一般賃貸借契約に変更し、その他に ついては同一条件で合意する」といった内容の書面があったとしても、 それに相談者さんの署名などがない限りは、保証人としての責任があるとは 言えません。 母の部屋を整理していると最初の2年の契約書しかありませんでした。 その後2年の契約書また、4年経過時の定期借家契約書及び一般賃貸契約書については書面で交わすものなのでしょうか。 管理会社に確認を取ってみたいと思います。 書面で残っていない場合は、どうなるのでしょう? ちなみに契約書には「当初より貸し出し機関が最長6年を限度の為、4年経過時の更新は定期借家契約書で更新」と書かれています。 度々の質問失礼します。よろしくお願いします。

  • mu128
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回答No.3

時々、原状回復費用が火災保険で支払いがされる、ということを聞きますが、 私の認識する限りでは、そのようなものは不可能な場合が多いと思います。 仮にあったとしても、孤独死という理由で保険金が支払われるかは疑問です。 最近、孤独死が多くなったということで、貸主や不動産管理会社がそういう 時のための保険が扱われるようになったということを聞きますが、おそらく、 それには加入していないから、請求がきたのでしょう。 相談者さんが連帯保証人ということですが、定期借家契約で再契約手続きが されていないまま、契約期間が過ぎたのでしょうか? それならば、連帯保証人としての責任はなくなる可能性もあります。 本来なら、定期借家の場合は、その期間のみの保証となります。 ただ、もし、契約書に、「契約期間経過後や、一般賃貸借契約と変更した 場合などは、保証人として引き継ぐ」という規定があったら、微妙かなと 思います。 そういう内容が有効かどうかはわかりませんが、例えば、最初の2年だけ 様子見のために定期借家契約で契約して、その後、問題がなければ、 一般賃貸借契約に変更するという合意ができていたとすると、 そういった場合は、保証人の責任は継続されると書いてあったとしても やむを得ないかもしれません。 なので、できれば、本当に連帯保証人としての義務があるかどうか、 契約書のコピーを、管理会社に要求してみてはどうでしょうか? あとは、連帯保証人としての責任がなくなったとしても、相続人としての 責任は残っています。 相続放棄すれば、その責任も免れますが、そこまで考えることができますか? 火災保険更新についてですが、確かに契約書には火災保険に加入するように 書いてあることが多いですが、それを強制させることはできません。 火災保険会社や代理店が、更新手続きを忘れていた可能性も否定できませんが、 お母さんがそんなもの入らなくてもいいと判断して、加入しなかったことも 考えられます。 保険会社に確認してなかったとのことで、それの方が正しいと思いますが、 もしかしたら、他の保険会社である可能性もあります。 再度、管理会社に確認してみて下さい。 残りの期間が1ヵ月以上残っていたら、返戻金があります。 が、これを受け取ってしまうと、相続したものとみなされてしまうかも しれませんので注意して下さい。

gooaid
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 管理会社から先ほど連絡があり、管理会社と母の間で火災保険に加入しないという約束が交わされていたようです。(最初の2年は契約していた) 契約内容の変更があっても保証人には連絡は無いのでしょうか? 度々の質問失礼します。よろしくお願いします。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 管理会社に確認したところ、火災保険にははいっていますよと言われたのですが、保険会社に加入状況を確認したところ、見当たらないと言われました。  これが通常では考えられません。保険会社の保険証書はあるはずですのでお調べ下さい。普通?は契約や更新の後で別途保険会社から契約者(お母様)宛に郵送されます。保険金支払の領収書でもかまいません。本当に『火災保険にははいっていますよ』なら必ずあるはずです。 > 損害賠償補償の付いている火災保険だと使える  これは保険の約款次第です。保険証書を確認しなければ話が始まりません。 > 契約の更新の際の書類も私のところには届いておらず、4年経過時の定期借家契約書も交わすようになっているのですが、その書類も届いていません。  『契約書』を所持するのは大家と契約者本人だけで、通常『保証人』には送りません。 > 正直、何をしていいのかわかりません。  まずは保険証書を確認することでしょう。全てはそれからです。いずれにしても『原状回復費用』は『保証人』に支払責任があります。『損害賠償保険』がオプションとして付いていないなら個人で負担するしかなくなります。

gooaid
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 管理会社から先ほど連絡があり、管理会社と母の間で火災保険に加入しないという約束が交わされていたようです。(最初の2年は契約していた) 契約内容の変更があっても保証人には連絡は無いのでしょうか? 度々の質問失礼します。よろしくお願いします。

  • adobe_san
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回答No.1

>正直、何をしていいのかわかりません。 管理会社に「原状回復費用」をお支払い下さい。 >損害賠償補償の付いている火災保険だと使えると聞きました。 この特約が無い火災保険で、管理会社もしくは大家が一括加入してるのでしょう。 で「支払いたくない」が本音ですか?

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