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原付の二段階右折時でのほとんどの人の間違い
結構な数の人が一番左端の車線が左折専用レーンだとしても そこを、突っ切り直進→待機 だと思っていると思うのですが 正解は左折専用はあくまでも左折専用なので 直進車線から→待機 なのは知っていましたか? 軽車両扱いなのですが、その中でも自転車やリヤカーと原付の区分はまた細かく分かれているらしくそうなるらしいのです
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>絶対に間違ってないし、本職の交通課の者でも間違う人がいるがこれが絶対、といわれたので信じましたが、どうなのでしょう・・・ 現場の警官が一番信用ならないです 誤認逮捕とか誤認交通違反とか沢山あります。 現場の人間は警官であって法律家ではありませんから、実際の法律の内容を詳しく知りませんので、信用しちゃダメです。
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こんばんは 教本に載ってませんかあー? 捨てちゃってるけどー(*´ω`*) 教本警官に見せればいいのでは? 国?で出してる本ですよね?
- williumblake
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原付は軽車両ではありません。 原動機付自転車という単独のカテゴリーに属します。 軽車両に含まれる分類は存在しません。 押して歩くときに歩行者と同じ扱いになるだけです。 2段階右折すべきかどうかは、標識によって明示されています。 青い標識=2段階の標識のときは、2段階右折。 赤い標識=小回り標識のときは、普通の自動車と同様に小回り右折。 左折専用レーンなどの、「指定通行区分」について規定した法第35条第1項も、「二段階右折交差点において右折又は左折する原動機付自転車を除く」という明確な除外規定があります。 警察官の道路交通法知識にも、個人差があります。 間違った知識による、間違った指導をされることもあるようですから、そういうことなのでしょう。 末端の警察官ではなく、警察署の交通課や、警察本部に問い合わせるのがよいでしょう。
そんなウソは知らないです。 道路交通法 第六節 交差点における通行方法等 (左折又は右折) 第三十四条 5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 >あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 このように道路の端を走りなさいと明示されていますから。
- takashi_h
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そうなのでしょうか? 指定通行区分について規定している道路交通法35条の最初のカッコ書きで、”軽車両と二段階右折しなければならない原付を除く。)”とされているようです。二段階右折する原付はレーンの矢印どおりでなくてもよい→左折レーンでも直進してよいのでは?
お礼
今日とても交通量の多い、そのモデルのような、内堀通りと靖国通りの交差点にある交番でお巡りさんに聞いたらそう力説されたので、私もそう思ってしまったのですが一体何が本当なのでしょう・・・ 絶対に間違ってないし、本職の交通課の者でも間違う人がいるがこれが絶対、といわれたので信じましたが、どうなのでしょう・・・ また不安になりました
- gyro175
- ベストアンサー率23% (10/42)
まぁ警察でも統一された見解が出来ていない。だから取り締まりもしにくい。取り締まられないと普及しないというスパイラルなのでしょう。 私は免許更新時に確認したら「左折専用レーンを右ウインカー出して直進する」との指導を受けました。
お礼
あ これって取り締まられないのですか? でしたらさほどどっちでも問題無いかもしれないですね(笑 回答ありがとうございました
お礼
今日とても交通量の多い、そのモデルのような、内堀通りと靖国通りの交差点にある交番でお巡りさんに聞いたらそう力説されたので、私もそう思ってしまったのですが一体何が本当なのでしょう・・・ 絶対に間違ってないし、本職の交通課の者でも間違う人がいるがこれが絶対、といわれたので信じましたが、どうなのでしょう・・・ また不安になりました