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相続放棄における共有財産・借入金の返済について
- 相続放棄による共有財産と借入金の返済について相談したいです。亡くなった兄の負債が多額であり、家族は相続放棄を考えています。
- 相続放棄をする場合、事業の在庫や未払いの取引先への支払い、マンションの処分など、さまざまな問題が生じます。また、市町村役場に相談することも検討しています。
- 一方で、相続放棄により共有財産の取り扱いや兄の借入金の返済、生活費の支払いなどの疑問もあります。どのような対応が最善なのか、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 相続放棄が前提ならば、在庫の処分はしない方がいいです。 生鮮品は、換価し、代金を「相続財産」とします。 (2) 相続放棄が前提ならば、支払いも受け取りもしない方がいいです。 (3) 競売になれば、競売開始から最低でも1年は先になるので、今の段階では競売になるまでもわかりませんが、実務上、1年はかかるでしようから、2年以上先のことです。 (4) それらライフラインは、支払い名義を変更し、その者(おそらく妻でしようが)が支払います。 (5) 動産は占有している者が所有権をもっているので、共有財産とは言えないです。 「妻」と考えて差し支えないです。 なお「資産よりも相当に大きい負債であることは確かだと思います」と言うことであれば、相続放棄がいいと思います。しかし、法律上の相続人全員が相続放棄しないと、後で、相続人間でトラブルの原因となります。相続放棄しなかった者が全責任を負うことになりますから。 生鮮食品の換価は、誰でも幾らでもいいから買って下さい。そのお金は、将来、全員が相続放棄すれば、裁判所が管理人(弁護士)を選任しますから、その弁護士に渡して下さい。
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- jkpawapuro
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競落される物件に居住権はありません。 落札されて新オーナーが決まるまでそこにすみ、その後居住したいのであれば新オーナーと家賃のご相談をしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足の説明、ありがとうございました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
相続放棄すればお兄さんに関する、財産と借金は関係なくなります、住宅に住めるかどうかは、競売で落札した人の家賃設定に納得がいけば可能だと思います。 相続放棄はお近くの裁判所で相談して下さい。 いつまで住めるか、は最低でも居住権があるので、新規所有者との問題と言う事になるので、しばらくは大丈夫ですし、賃貸料を支払っているのなら、居住権があるので、賃料未払い等がない場合は、契約期間中は問題無いです、又明け渡し命令が出ても言われるとおり猶予期間はあります。 後は日本弁護士会の無料法律相談を受けるのが良いと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/ とにかく相続放棄は3ヶ月以内に相続人貴方とお子さんになると思いますが(奥さんは貴方が生きているので相続対象ではないはず、)忘れずにおこなって下さい。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 マンションはすぐに出て行く必要はないのですね。すこし安心しました。 家とは別に賃貸で借りている小さな店舗兼工場があるのですが、こちらはできれば早く引き払いたい意向ではないかと思います。 ただ、什器や備品なども処分してしまっていいものか(資産価値はほとんどないと思いますが)、悩んでいます。 弁護士相談が良さそうですね。 地元の弁護士相談を調べてみます。 どうもありがとうございました!
お礼
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 判りやすいご説明をいただき、助かります。 借りている店舗兼工場は引き払うことなくそのままにしておき、なおかつ家賃も払わないことができるのでしょうか。 関係良好な大家さんなので、(兄の妻は)あまり迷惑をかけたくないと考えるハズですので、どのようにアドバイスしたらよいか、迷います。 処置がきまるまでの期間、什器備品や機械等もそのまま手をつけないでおくべきでしょうか。 ありがとうございました。