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人体食イベントで、猥褻物陳列罪?

まずは、このニュース、ご確認ください。 http://www.47news.jp/CN/201209/CN2012091801001204.html これ、もし、切り取った男性器をスクリーンに映写しなかったなら、この一連のイベント=切除した男性器を食べる、というイベントそのものは、何の罪にもなり得なかったのでしょうか?

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

>何かの罪にしなくても本当にいいのかなぁ?あまりにもちょっとなぁ?という感じを抱くのは自分だけなのでしょうか? そう思うから 話題もそれなりに大きくなってしまったし なんらかの取締りをしておく くらいのもんでしょう 法律とは、社会秩序を維持するためのもので 一定の秩序を保つために 明文化し一定の基準にしているものでしょう このような事象が増えるようなら 法律として制定していくんじゃないかな でもって 今回の場合 現行法のなんかで取り締まれないかって考えて スクリーンに映写した猥褻物陳列罪があったんでしょう スクリーン使ってなかったら 料理そのものがライブハウスのお客さんに 見える状態(っていうか見せるイベント)ですので それをもって猥褻物陳列罪として書類送検ですかね 刑法第175条(わいせつ物頒布等) 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料 刑法第174条(公然わいせつ) 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 軽犯罪法第1条第20号 1000円以上1万円未満の科料又は拘留 上から順にどれか適用できないか考えたんじゃないかな~ 別の言い方すれば 殺人、殺人未遂、死体遺棄あたりをうまく避けたな~ ってとこですか

hikokurow
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 猥褻物にならない人体の部位だったりしたら、やっとぱり対処不能ということなのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.3

死体であれば死体損壊(刑法190条)にあたる可能性がありますが、たしかそのニュースでは男性器を切除した本人は存命ですよね・・・。 ’生きている人物の人体の一部を食べる’ことを禁じる法律は無いんじゃないかと思います。

hikokurow
質問者

お礼

やっぱり、そうなんですか。 ちょっと、びっくりです。 ありがとうございました。

回答No.2

動物のそれは良くて人のそれはダメ?逆にその理由が知りたいです つまり食べること自体は法には触れません 今回書類送検の内容からもわかるとおり 猥褻物陳列罪で食べた事は罪にはなってませんよ? これで罪になるなら肉や魚は一切食べられませんね 何せ内臓とか食べてるわけですから

hikokurow
質問者

お礼

へぇー、そうなんですか。 ありがとうございました。

回答No.1

別に性器を食うこと自体は猥褻物陳列でも何でもない 現に動物の睾丸とか食べる事もあるのだし スクリーンに映したので罪です モザイクかけてりゃセーフですがね

hikokurow
質問者

お礼

へぇー、そうなんですか。 スクリーンに映さなければ、猥褻物陳列罪には、そりぁ、ならない、というのは解りますが。 人間の体の一部を切り取って食べる、というイベント? これ、何の罪にも当たらないのですか?本当に。 今回のは、男性の性器でしたが、これ、例えば、眼球であったり、乳房であったり、鼻であったり、耳であったり、腕や足であったり、しても、自らが切ったり、抉ったりして、これを人々を集めて皆で食べるというイベントを、開催しても、何の罪にもならないのですか?本当に。 それが行なわれているシーンを想像すると、何かの罪にしなくても本当にいいのかなぁ?あまりにもちょっとなぁ?という感じを抱くのは自分だけなのでしょうか?

hikokurow
質問者

補足

あっ、すみません、肝心のお礼を忘れていました。 ありがとうございました。

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