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抵当権設定時の委任状について
質問させていただきます。 仕事上、たくさんの司法書士と付き合いがあり、委任状に司法書士名を印字して渡し、顧客に住所名前を書いてもらっているのですが、誤って本来委任する司法書士ではない司法書士名が入ったものを顧客に渡してしまい、住所名前を書いてもらっていました。顧客は海外へ旅行に行き、設定時に日本にいません。事情があり特定の司法書士にしか委任できません。誤って書いてもらった委任状を訂正し、抵当権設定を行う方法はありますか?
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捨印があるでしょうが、これは軽微な訂正しかできません。 受任者を別のものに変えることは不可能です。 誤って記載された司法書士から、特定の司法書士に複委任をしてもらいましょう。
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- tk-kubota
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回答No.1
ご存じのように登記法が改正されまして、「登記原因証明情報」が必要です。 この情報は、司法書士が本人確認したうえで同人の面前で作成し押印する必要があります。(司法書士法施行規則28条) そのようなわけで、委任する者が居なければ登記はできないと思います。
お礼
ありがとうございました。