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交通違反について
9月10日に放置駐車違反をとられました。以前にも一回停止違反で1点引かれててています。今回のことで合計4点だと思います。今あたしはどうすればいいのでしょうか?書類を待っていればよいのか、それともすぐに警察に行った方がよいのでしょうか?あたしはまだ初心者です。分からないことだらけでどなたか教えてください。すいません、お願いします。
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私の認識と異なる意見が出ていますが? 車の売却ですが http://www.calvinrayslivemusic.com/buy/ihane.html http://www.tossnet.or.jp/staticContents/public_html/mtou_houchi/faq.html 上記にあるように、新所有者には何ら不都合は出ませんから、(名義変更)売買に関しては問題ないです、特に上のURLは中古車の見積もりサイトですが、問題なく売買できると明記されています。 お金を支払わないと車検の更新はできませんが、繰り返すとできないと言うことはどういうことかよく判りません。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihankin.html 上記によれば、6ヶ月間に3回放置違反をすると20日間(普通車)の使用禁止命令が出るだけで、売却できないことは無いと思うがいかがでしょうか。 私の見解では、そういう制度なので自分(家族)の車ならお金だけ支払い、あえて点数を引いて貰うような行動はしないのがよろしいかと思います。 ※なお私はこの放置違反金は金持ち優遇の制度で、「金さえ払えばやり放題」という制度で、やむ得ぬ理由で駐車違反をしても、従来だと反則金を支払わなければ勝手に裁判してくれるので受けて立てば良かった、つまり金をかけずに文句が言えたのに、この制度だとこちらから不服訴訟を起こさないと反則金分を差し押さえられるので、お金に余裕がない人には不公平な制度であり、制度に反対の立場です。 ただそういう制度なので、メリットがあれば利用すべきだとも思います。
- zipang_style
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>分からないことだらけ 運転免許を所持しているのですから、そんな言い訳は幼稚過ぎますよ。 駐車違反を取られた、のではなく 駐車違反になることは知っていたが道路交通法を遵守しなかったので検挙された、です。 A.違反を検挙された所轄の派出所に届け出て減点、反則金の納付をするのが原則です。 B.そのまま放置していると、クルマの所有者に反則金の納付書が送付されて来ますが、 この場合は違反者(=所有者)の特定がされませんので減点は有りませんが、 数度あると車検の更新、クルマの名義変更(売却)が出来ないことに繋がります。 >今あたしはどうすればいいのでしょうか? AかBのいずれかになります。 交通法規に従ってクルマを運行することです。
駐車違反ではなく、放置違反(民間監視員)ですね。 フロントガラスに放置駐車違反確認標章が貼ってあると思います。 後日車の所有者宛に「放置違反金納付命令書」が送られてくるので、それを支払えばOKです。 ただ警察に出頭して、同額の反則金を支払って、違反点数という選択肢もあります、この場合手数料が不要なので800円安いですけど、減点されるとゴールド免許が取れないなどのデメリットがあり、統計的には前者が7割、後者が3割のようです。 私なら800円割り増しは仕方ないので、前者を選びます、ゴールドだと保険の割引などがあるんで、どちらを選ぶかは自由です。 要するに前者は車の所有者が責任を取る、後者は運転者が責任を取るという話で、自家用車なら普通は金だけ払ってお仕舞いにするんじゃないかな。
- rio-runa
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駐禁って減点は2点じゃなかったかな? 駐禁はその場で違反キップを切られたのでは無く駐禁のステッカーが貼ってあってのですか? 駐禁のステッカーなら近くの交番にステッカーを貼った状態で行けば警察官が違反キップを切りますよ。 無視してると、警察から赤キップ(免許停止)が来ちゃいますよ。 初心者は4点減点で免許停止1ヶ月だったかな? 免許停止になってたら、通知が来るのでそれに従って下さい。
- adobe_san
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放置駐車違反について(警視庁HPより) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm 良く判らないと思いますが、法律上での説明です。 要約すると ・運転者責任の追及 ・使用者責任の追及 の2つの責任追及があり責任者は選択することが出来ます。 反則金などの支払いは同じです。 ・運転者責任の追及 言葉の如く「運転者」が責を負い行政処分を受けます。 ・使用者責任の追及 良く判らない言葉ですが、車の所有者が責を負うことが出来ます。 行政処分は車に対して行われます。 早い話「放置駐車違反」を認めて自身の所有する車であれば 「使用者責任の追及」を選択し、反則金を支払って終わることです。 使用者責任は後日車の所有者宛に「反則金支払い」の通知が来るので それで支払えば良いのです。 車に対しての行政処分は、9月10日以降6ヶ月以内に3回以上駐車違反を行ったら 使用禁止処分になる。です。 なので心を入れ替えて最低来年の3月9日まで「駐車違反をしない」を守れたら免許証は汚れません。 でも「心苦しく違反したのだから自首する」で警察出頭も選択肢としてはありますよ。 これは免許証が汚れます。
- 1582
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警察へ行け