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交通違反について

14年4月4日 初旬 点数1か2のスピード違反 15年2月15日一時不停止2点 ・・・つまりこの時点で1年に2回違反して3点か4点 その後 16年2月25日右折禁止場所を右折して2点 このような場合、 おとがめなしですか? 違反者講習でリセットしょうか? 免停講習でリセットでしょうか?(免停講習なので前歴1は知ってます) 免停講習を受けても+30日でしょうか?

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  • 86tarou
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回答No.3

基本的に、行政処分点数は過去3年以内の累積点数で処分されます。これには例外があり、1年以上無事故無違反であれば、それ以前の点数は計算に入れないことになっています。なので、最後の違反とその前の間に1年以上あるので、現在は2点の累積点数ということになります。 あと、2年以上無事故無違反であった人が軽微な違反(~3点)をした時に、その後3ヶ月間無事故無違反であればその点数も計算に入れないことになっています。ですので、最初に違反前2年間に点数加算がなければ、『つまりこの時点で1年に2回違反して3点か4点』というのも実際は2点ということになるでしょうか。

参考URL:
https://rjq.jp/rules/tensu.html

その他の回答 (2)

回答No.2

点数計算は原則として、運転者が交通違反、交通事故を起こした都度に点数を累計し、過去3年間の合計点数が所定の処分基準点数に達した場合には、その合計点数に応じて免許の取消しまたは停止処分が行われます。 ただし、例外として1年間交通違反をしなかったとき、免許の取消し・停止処分を受けたときは、それ以前の点数は加算されません。 今回のケースで言うと、最終の交通違反から1年以上経過してからの違反になりますから、14年4月、及び15年2月15日の違反点数は加算されません。 因って、現在の累積点数は「2点」となるはずです。 (但し、「前歴が0である」という前提ですが) 下記リンクにある「計算されない点数・前歴」を参照されると良いでしょう。 参考 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-seido6.html 以上、ご参考まで。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

免停は6点ですので関係なし?(確認要かも) 1年以上経てば点数は0になります。