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労働契約法第16条について
知人がバイト先を初めての契約更新をされないまま雇い止めをされました。 その理由が実務成績が芳しくないとのことですが、同条の適用によって労働者側有利になった判例を探しています。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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無期を募集していたのに、契約書をサインしてみたら、有期だった、といった特段の行き違いがない限り、 有期ですので、終期において双方に続ける・やめるを選択できる対等な立場にありますから、双方が合致しないことには、更新は成立しない、というのが、契約の基本です。 それが修正されるのは、複数回(相当数)の更新が繰り返されてきたこと、または最初に書いた特段の事情があることが、必要でしょう。 終期まで目一杯勤めきれない不利益と、残り日数分休業手当され、就労義務が免除された利益は、後者が考慮されましょう。
- jun2004a
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労働契約法の第16条は不当解雇に対してもので雇い止めに関するモノではありません。 雇い止めと解雇では意味が全然違うので16条は関係ないと思います。 ただ、知人が有期雇用契約を何年間続けたのか、何回更新したのかとかでは 扱いが変わりますのでその辺りの事詳しく教えて下さい。 ちなみに不当解雇は地位保全訴訟で勝てます。
お礼
回答ありがとうございます。 これは私の知人のことで、行き掛かり上で相談に応じた案件です。 3ヶ月契約の更新型のテレフォンアポインターでのアルバイトです。 労働審判の申立(地位確認)を済ませ、既に相手方から答弁書が届いています。 当初は知人に過失がある態度で解雇されたものを、答弁書では営業実績が悪いことも併記し、後者の反論も必要となりました。 契約期間の残り分を休業補償として知人の銀行口座に振り込んでおり、相手方はこの日を最後に雇い止めと主張しています。 問題は知人の契約更新が1度も行われていない状態、つまり入社後2ヶ月以内での出来事のため、解雇権濫用法理が労働者側には適用されないといった判例が多く、何かしら突破口がないものかと思案しています。
お礼
ありがとうございます。