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将来の不安(生活保護の廃止)
精神障害者3級(躁鬱病)で生活保護を受給中です。ふとしたことから生保受給者は遺産相続の放棄ができないと知りました。もし母が他界すると母保有のマンションを相続して生活保護が廃止になる見込みです。 HELP ME! 僕は今49歳です。精神障害者3級(躁鬱病)で生活保護を受給中です。無職歴は8年にもなります。親族は母と妹の二人です。母は横浜市旭区の最寄り駅までバス20分の4LDKのマンションで一人暮らしです。妹は結婚して逗子に親子3人で暮らしています。母は江戸川区船堀の駅徒歩7分の2LDKのマンションも保有しています。船堀の物件は、賃貸に出して家賃収入を少ない年金の穴埋めにしています。ふとしたことから生活保護受給者は相続放棄をできない事を知りました。母他界後僕は、旭区か船堀の物件を相続すると、十分な資産有りとみなされ生活保護が廃止される見込みです。妹は、「二つの物件を賃貸に出して家賃収入で暮らせばいい。」と言っています。賃貸経営だって、空き部屋・家賃滞納・修繕費発生etcで決して楽ではないと思われます。かと言って物件を売却したらその臨時収入は、うまくいっても概ね7~8年で使い果たしてしまうでしょう。 なんだか母他界後の僕の人生は真っ暗な気がします。 何か良い解決策はないものでしょうか?
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- hanbun
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「相続放棄」するのはsykakym777さん(質問者さん)のご自由ですが、生活保護受給中に「相続放棄」すると、「自立への努力を放棄した」とみなされて最悪「生活保護が廃止」されてしまう可能性があります。 そもそも、「生活保護」とは低所得者福祉ですので、財産が入って生活できる状態であれば「生活保護」がいらなくなるのは道理でしょう。 なお、売却したお金を7~8年で使い果たしてしまった後、sykakym777さん(質問者さん)が未だお仕事できずに収入がない状態であれば、再度、生活保護の申請ができます。一度、生活保護から自立したからといって、その後将来にわたって二度と生活保護の申請・受給ができないわけではありませんので、そこは心配ご無用です。ただ、生活保護申請時の調査はありますが。
今後も生保で生活をしたいのですね。 生保者は相続放棄できないのではなく、貴方様と妹さんに法定相続権があるのです。 今の、母親の財産全てを妹さん名義にすれば問題はないと思います。 もしくは、全財産は妹に相続させる内容の遺書を作成(弁護士立会い)する。 そうすれば貴方には相続は無くなると思います。