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復職を認めていない社員が出勤してきて困っています
- 復職を認めていない社員が出勤してきて困っています。会社と社員の間で復職の可否や安全配慮について意見の衝突があり、社員が自主的に出勤し続ける状況が続いています。
- 質問者の会社では、休職中の社員が自主的に出勤し、復職を強行しています。会社と社員の意見が一致せず、話し合いが進まない状況であるため、どのように対処すべきか悩んでいます。
- 休職中の社員が会社に出勤し続けており、復職を強要しています。社員との話し合いがまとまらないため、会社としては復職を認めておらず、社員の行動に対処する方法を模索しています。
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質問者が選んだベストアンサー
休職も業務命令で行う場合がありますし、復職の是非や方法などの話し合いも当然業務のうちです。業務命令で構いませんし、それが復職を認めた事にもなりません。 仕事を勝手にしているなら、それを放置する事が復職を認めた事になります。話し合いの努力は継続すべきで、弁護士と、というのであればそれも早急にすべきでしょう。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
何だか前にあった話のデフォルメバージョンみたいですが、、、 まず、何かを言う、のではなく、正式な業務命令として文書で当人に渡して下さい。 当人の言動も逐一記録を取って下さい。与えていない仕事を勝手にやっているとか、具体的に。 また、早急に当人か、もしくは弁護士と面談、交渉すべきでしょう。あいまいな状態を続けるのはよくないです。 当人が会社原因、労災を主張しているならその手続きを取るはずなので、実際にはそのつもりは無いでしょう。労災なら無理に出勤する必要もありません。 ややこしい事を言うようなら、主張を聞くだけにして余計な事は言わず、弁護士へ相談して下さい。後日回答という事で。 就業規則に明記があるなら、会社指定の医師の診断を命令できますが、無いのでどの程度強制できるかは微妙です。 当人が就労可能と主張し、診断書にも明記されているなら仕事をさせれば良いのでは? その状態で、通常の業務を行わせる事に安全配慮義務違反があるとは思えません。 会社が原因と主張するなら、改善や損害賠償請求のために当人が交渉等を要求してくるはずだし、それが無いなら主張している事にはなりません。 状況が書かれている通りなら当人の行動は不合理でしかなく、弁護士も本当に居るのか、居たとしてもあまりやる気はないようにしか思えません。
補足
ありがとうございます。 こちらはまだ復職を認めるようなことは一言も言っておりません。 「会社としてまだ復職が可能かどうか判断できていない状況なので復職は認められない。」 とだけ伝えている状況です。 判断材料が不足しているので産業医との面談を望んではおりますが、 それができないというのであれば、少なくとも復職にあたって 会社側との面談、話し合いは最低限必要であり、またそのくらいのことをしてもらう権利は 会社側にもあると思うのですが、当人は話し合いにすら応じるつもりがないようです。 「何か話し合いたいなら弁護士と話してくれ」の一点張りです。 復職を認めていない状況、つまり現在はまだ休職期間中としている状況で 「業務命令」として会社側との話し合いを強制できるのかが分かりません。 また、その命令に従わないことをもって何らかの対処をすることができるのかも分かりません。 「会社が業務命令をするということは、それを受ける側は業務についている状態ということになる。 つまり復職を認めたことになる」という論理が成り立つのではないでしょうか? そう考えると、うかつに「業務命令だから云々」ということも言えないでおります。 あくまでも、「復職に際して、通常おこなわれるべき会社との面談をきちんとしてほしい。 それすら行われない状況では、会社としても復職の可否を判断できない。」 というスタンスでこちらはずっと接しております。 相手側の弁護士は、おそらく強引にでも職場に行かせて、復職したという既成事実を 作ってしまおうとしているように感じます。 とにかく早急に、こちらも弁護士を通した対応をしなければいけないですね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ここで中途半端な知識をつけて弁護士と立ち回るのは危険です。 きちんと弁護士に依頼して、御社の状況と、その社員の状況をしっかり把握してもらった上で、動くべき事案です。
補足
ありがとうございます。 やはりこちらもきちんと弁護士に依頼したうえでの 対応をしていきたいと思います。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
おおよそ10人では組合が無い会社かと。 先方が弁護士を付けて来た以上弁護士をつけざるを得ないかと思います。 その前に お抱えの産業医が居る様でよかったかも 「「産業医との面談はする必要がないので拒否する」と返答」との段階で 命令の放棄であるとさえ思います。この段階で雇用関係は破綻とも思います。 専属で無く、あちこちの他社とも契約関係にある産業医であれば 中立な判断をして頂けるでしょうし、強硬に命令出来るはずです。 その診断書であれば弁護士さんはその診断書を無効して争うのではないでしょうか。 弁護士さんもすごいですね、弁護士とヤクザは紙一重とも聞きますし、出来ることは 何でもやってくるものです。 安全配慮義務は必要としていないとの主張であればどんな横暴な業務でも引き受けるとの 解釈も成り立ちますがそんなことはありえないでしょうし。
補足
ありがとうございます。 労働契約法第5条に会社側にそのような義務があると記載されていますが 弁護士は「そのような配慮を本人が必要としていないのだからしてもらわなくていい」 の一点張りです。 建設現場などで「俺は必要としていないからいい」といって ヘルメットを被ることを拒否した従業員が怪我を負った場合でも やはり会社は安全配慮義務違反に問われるものではないでしょうか? 結局は、うつ症状がしっかりと回復していない状態で無理に復職し、 それが原因で再発、または悪化したと言われるケースを心配します。 また、本人のためにも、そのようにならないように会社側が 配慮すべきであることは明白だと思います。 特に今回は、会社側にわだかまりを持った状態での無理な復職なので そのようなことが起こりうる可能性は大きいと思います。 話し合いすら拒むスタンスでも復職は適正であるとしたら そのような法制に憤りを感じてしまいます。
- ys_captain
- ベストアンサー率29% (242/821)
正直、弁護士に太刀打ちできるのは 弁護士だけのような気がします。 業務だけが原因で発症したのではない事や 就業規則が完全ではない事を軸に 会社で弁護士を雇うしかないでしょう。 話し合いをするだけでも、です。
補足
ありがとうございます。 確かに会社側にも弁護士が必要であるケースになってきたと思います。
お礼
こちらもあまり弱気にならずに、毅然とした対応ができるよう 弁護士とも相談したうえで対処して行きたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございましたm(_ _)m