- 締切済み
内閣不信任案可決の後
内閣が衆議院を解散させるときは、内閣が勝手に決めて良いんですか?それとも衆議院で2/3以上賛成があったら、とかでしょうか? また、衆議院が解散した場合でも、初めて国会が開かれた時結局内閣は総辞職しなくないんですか? 教えて神様
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gohara_gohara
- ベストアンサー率37% (573/1517)
解散は、内閣というか、総理大臣が決めます。 例えば、2005年の衆院総選挙は、当事の小泉首相が推し進めていた郵政民営化法案を否決されたので、「だったら解散だ!」と解散に踏み切った結果、起こった解散です。 衆院が解散された場合でも、選挙後の初めての国会で内閣は総辞職となります。 ただし、内閣を作っていた政党が勝利すれば、それは国民が支持していた、ということになりますから、総辞職した上で、同じ人を再び起用して新内閣ということで実質的に継続した内閣にすることが可能です。 先に書いた05年の総選挙はまさしく、そのパターンで、自民党の圧勝の後、閣僚は全員留任という形で晋内閣が発足しました。
- andy_kun
- ベストアンサー率23% (64/274)
>#8の #6の間違い
- andy_kun
- ベストアンサー率23% (64/274)
#8の >議会が解散されるのは、衆議院だけです。『解散権』は総理の専決事項ですから、 >閣議に諮る必要もありません。 これは間違いですから… 衆議院を解散するためには閣議を開き全閣僚の同意を得る必要が有ります。 ただし、総理大臣には閣僚の罷免権があるので、『解散権』は総理の専決事項と 言われているだけです。 実際に「郵政解散」の時に小泉首相が島村宜伸農林水産大臣を罷免したのが 解散のために閣僚を罷免した唯一の例です。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
補足で試験問題出すとは、余程teいのu。 サッサと憲法を読みなさい。 国会と特別集会が何の関係あるのかね? 顔は朝の内に洗いましょうという意味です。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
衆院解散後も、選挙結果確定後の特別国会召集まで、選挙管理内閣として存続します。 選挙中に不時の外交問題や、大規模自然災害にも対応します。 特別国会では、改めて両院で「首班指名選挙」が行われます。 議会が解散されるのは、衆議院だけです。『解散権』は総理の専決事項ですから、閣議に諮る必要もありません。昔はこの程度の知識は、小・中学校でも教えていました。改憲勢力が台頭し始めてから、憲法の規定は学校でも教えなくなっています。 神様に聞かなくても、一度憲法に目を通しましょう。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
>衆議院の解散を決めたら、内閣は総辞職する必要は無いのですか? その時点では必要ない。 選挙により新しく選任された議院でもって、首班指名選挙で再度選ばれればそのまま首相を続ければ良いし 解散前の与党が総選挙で信任されなければ、当然議席が減るので首班指名されない。 その結果、新しい人が首相に選任されれば、先の首相と交代するだけ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”内閣が衆議院を解散させるときは、内閣が勝手に決めて良いんですか” ↑ 形式的な解散権は天皇にありますが、実質的解散権が どこにあるかについては、色々な学説があります。 衆議院が解散を決める、という説もあります。 しかし、通説、実務は内閣にあるとしています。 ”衆議院が解散した場合でも、初めて国会が開かれた時結局内閣は総辞職しなくないんですか?” ↑ その時は、内閣は総辞職します。 ”教えて神様” ↑ 神は死にました。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
内閣不信任案が可決されたら ただちに内閣を総辞職させるか 衆議院を解散させて総選挙をおこなうか どちらかを総理大臣が選べます
- andy_kun
- ベストアンサー率23% (64/274)
内閣が勝手に決めてよいです。更に言えば内閣総理大臣の独断で解散が可能ですね。 基本は全の国務大臣の署名が必要なのですが、総理大臣は国務大臣の罷免権があるので、 解散に同意しない国務大臣を罷免して、総理もしくは他の国務大臣が兼務すればよいです。 衆議院を解散して総選挙後の最初の特別国会で内閣は総辞職しなければなりません。 これは憲法70条で決まっています。
補足
という事は 内閣不信任案が可決されたらすぐ総辞職するか、選挙後総辞職するかってことですよね? 信任していた衆議院が解散されたので
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
総理が解散といえば解散です 解散権は総理の唯一の独占権です 内閣が勝手に決められません 総理の判断です 衆議院が解散したら総選挙をしないといけません なのでそのあと開かれる国会で総辞職の必要はないです すでに選挙のあとで開かれるので
補足
衆議院の解散を決めたら、内閣は総辞職する必要は無いのですか?
補足
特別国会と臨時会と緊急集会の違いを述べよ(100点)