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30年以上失踪の父所有の貸店舗を立退かせる方法
ちょっと込み入った話しになりますが、35年前に別れた父親が、父所有の借地権付店舗住宅をある人(Aさん)に貸し、30年ほど前に失踪しました。 失踪前に賃借人のAさんに2年分の家賃をまとめて支払わせ、「この先自分が音信不通になった場合、地代と税金を変わりに納めてくれれば家賃はいらない。物件の権利を譲る」と口頭で言ったそうです。Aさんは30年間父の名義の借地権付店舗で商売を営んでます。(住まいは別に購入されてます。) 建物は築60年を超え、かなり老朽化しており崩れかかってます。、そこで父の失踪宣告申し立てをし、相続してAさんには1年くらい猶予を与え立ち退いてもらい、建て直し、娘の私が商売でもしようと考えました。ところがAさんは立ち退く気がありません。「25年以上使用している物件だから自分に権利がある」と訳の分からない事を言っています。立ち退き料を支払わずにAさんに店舗を明け渡してもらうよい方法がありますか?
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- seble
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回答No.1
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.2 162条2項の方かな? 土地じゃなく借地権と建物だけですね?(又貸し、てのは問題あるけど) たぶん、162条が適用できるのだろうと思いますけど、よく知りません。 いずれにしろ30年も放置しちゃったのだからどうしようもない。 譲渡の約束もあったようだし、今更でしょ。