- 締切済み
離婚した場合親権を取れると思いますか?
私32歳 妻32歳 娘2歳の3人家族です。 まだ離婚が決まったわけではないのですが、夫婦関係はグラついた状態です。 私の過去の質問を読んで頂けるとありがたいのですが、 要約すると、 妻のわがままが(夫への気持ちが冷めたから終わり)原因で一方的に離婚を要求(浮気はない)。 夫への気持ち=恋愛感情です。 家事育児は外から見れば特に問題ないと思われるが、 家族の幸せよりも自分の感情を優先する傾向があり、 「家族愛」という概念が欠如している。 性格は感情の起伏が激しい。 過去に債務整理を経験しており、金銭の扱いに不安がある。 (私が払いました) 妻の実家の両親は共働き(パート)だが、生活はギリギリ。 大体こんなところです。 私はと言いますと…。 自営業ですが、経済的には安定。 実家の両親は健在で元気。 しばらく引っ越す事はないので、娘の「環境の変化」という面ではあまりない。 娘は実家の両親にもよくなついています。 正直、今調停などになれば、お互いに決定的な離婚理由が乏しいので、もう一度やり直す方向を進められると思いますが、 どうでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bluesky2000
- ベストアンサー率17% (131/728)
子供が幼い場合、母親が「子供はいらない」と言った場合を除いて、ほぼ無条件に母親に親権が認められます。 裁判所は一応、両者の言い分を聞きはしますが、実際には全く聞いてません。 聞く前から、「母親に」と結論は決まってますから。 一応考えてみようかな、と裁判官に思わせるためには、母親が子供を虐待している事実を証拠つきで提示するしかありません。 ほかの裁判でもそうですが、特に親権を争う裁判の場合、状況はほとんど考慮されません。 また、母親側が経済的に厳しいことを主張すれば、父親(=質問者)からの養育費をたくさん払うように判決を出されるのがオチです。 以上は裁判になった場合の話です。 調停の場合は、「裁判所を使った話し合い」ですので、当事者次第です。 なんとかして調停で、母親に「子供を育てる自信がない」とか「子供は言わない」と言わせる方法を考える方が、まだ現実的です。
- osiete-poo3
- ベストアンサー率20% (113/563)
確率だけで言うと10%以下だと思いますよ。 離婚と親権は切り離して考えた方がいいと思います。 気持ちが冷めた・浮気した・借金癖がある・価値観の違い… 離婚の理由は様々だろうし、また環境も様々だと思います。 でも、それら一切は子供に関係のないことです。 15才に満たない児童・乳幼児に関しては親権(監護権)は母親にいくようになっています。 (15才になれば、本人の意志を優遇してくれるようです) 母親の親権放棄があれば、間違いなくとれます。 ネグレスト(育児放棄)があったとしても、決定的な証拠がなければ、母親が 「以後気をつけます」と言えばそれで終わりです。 親権は母親にいきます。 先の回答者様が仰るように、お金がないのなら貴方が養育費として払えばいいだけのことです。 貴方が間違ってるなんて絶対言いませんよ。 でもやはり法治国家である以上、逆らえないことは確かです。 私はど素人なんで、少ない知識の中で回答しましたが… 貴方に出来ることは、速く離婚専門の弁護士に相談することです。 自分の立ち位置をはっきりさせた上で、2才の子供を出来るだけ傷つけることなく 健全に育てられる環境を見つけることです。
- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
No.1の回答者さんの言うとおりだと思います。 離婚したら、ほぼ無条件に身柄を押さえた方が親権を取ります。 親権争いは、誘拐と紙一重で、無法者が勝ちます。 この国の司法は無茶苦茶をした方が勝ちなんです。 現実はそんなものです。
- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
現在、妻と離婚裁判をしている者です。 まず、ご質問者様は大きな勘違いをしています。 子供の親権を決める大きな要因は、子供がどちらの親が引き取った方が、子供の福祉にとって良いかという、その1点だけです! 感情の起伏が激しいや、金銭的に不安があるなどあまり問題になりません、お金がなければ養育費を貰えばいいだけの事です。 日本は、子供が押さなければ絶対的に母親有利です。 ご質問者様が親権をとりたければ、子供を連れて妻と別居、両親に子供の面倒を見てもらい、絶対に子供と母親を合わせない、そしてその状態を最低1年以上続けて、子供の養育実績を作るしか方法はありませんよ! <正直、今調停などになれば、お互いに決定的な離婚理由が乏しいので、もう一度やり直す方向を進められると思いますが、> 何言ってんだあんた?? 調停の意味わかってんの? きちんと勉強しましょう! 調停はあくまでも話し合いの場、お互い面と向かって話し合いができないから、裁判所で調停員を介して話し合いをするだけ、調停員はお互いの訴えを相手に伝えるボイスレコーダーのようなもの、そりゃあ多少は助言をするだろうけど、基本は相手の訴えを伝えるだけ! しかもやり直す方向で進めたりするのは、夫婦円満調停、離婚調停を起こせば離婚をするように進めるだけ!
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。 よくわかりました。 私はほとんどそっちの知識に関しては無知に近いので、 なんだか的外れな事も書いてしまったようで、申し訳ありません。 逆に、詳しく教えていただいて為になりました。 ありがとうございました。