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離婚届け提出後、父親が親権を取れるか

離婚届を提出後、親権者を変更して父親が親権を取れるかを問い合わせします。かなり長くなりますが、以下が状況です。読んで頂ければ幸いです。誰にも話せず、一人で苦しんでます。 私33歳の会社員、妻33歳、娘6歳小学校一年生の家庭ですが、先日夫婦喧嘩の勢いで離婚届を記入してしまい、妻がそれを提出してしまいました。親権は妻となってます。 8年前いわゆるできちゃった結婚で入籍しましたが、結婚当初から妻は「別れたい。離婚して」という発言が多く、そのたびに喧嘩となっておりました。この妊娠も妻の結婚願望が強く、交際期間も3ヶ月での計画的な妊娠⇒結婚でした。 出産後も妻は離婚・再婚願望が強く、何度となく離婚を迫られました。私は子供のことをもっと考えろと、その度に拒否しておりましたが、2年前の3月についに離婚調停をおこされました。結局調停では、私に何の落ち度も無く、離婚すべき理由が見当たらないということで離婚不成立に終わりました。しかしそのとき妻は、他の異性と浮気をしており、うすうす感づいていた私は調査会社2社に依頼し、その証拠をつかみ、双方の両親同席の場でその調査報告書を出して、私が親権者と記載した離婚届にサインさせました。離婚届の証人を私の親に記入させながら引越し作業を進めておりましたが、子供を取り上げられて放心状態の妻をみた私の母親が、今回はだけは妻を許し、妻を助ける意味で、離婚を撤回してもう一度やり直しなさいと私にすすめ、私もしぶしぶ同意して再スタートをすることにしました。その際、以前から妻が私の実家の家族との付き合いを避けてたが、今後努力して改善するよう約束もしました。 しかし、その後の生活も努力は見えず、妻の生活態度は元にもどり、その間に母親が虐待をする等よっぽどのことがないかぎり親権はほとんどの場合母親側が取れることを調べて知ったらしく、妻がまた離婚を求め始めました。 娘は小さな頃からパパっこで、風呂や食事、就寝や休日に出掛けるのも、髪を結うのも保育園や小学校に登校するのも私としたがり、妻はそれを見てかなり嫉妬しておりました(本人の口から確認しました)。 私としては再スタートからどうにか家庭が円くなるように仕事も家庭もがんばってきましたが、妻は離婚して親権を取れるように安定した収入を得ようと就職活動・就職してました(これも本人の口から確認しました)。 そして2週間ほど前、大喧嘩をして勢いで離婚届にサインをしてしまいました。 私と妻と娘はまだ一緒に生活をしており、妻は実家の近くにアパートを探し引っ越す準備をルンルン気分で始めております。娘は内気な方で今の小学校もやっと慣れてきたのですが、私としては、娘との別れが身が引き裂かれんばかりに苦痛の思いですが、それ以上に娘がやっとなれた小学校生活を、見知らぬ土地に引越し、知り合いの一人もいない新しい学校に転校させられることを想像するととてつもなくやりきれなくなります。妻はそういう考えをもたず、これまで生きてきた通り自分のやりたいことをやるでしょう。 私は離婚届にサインしたことを非常に後悔しております。 私が娘を引き取ったならば、私の両親や兄弟のいる実家に引越し、甥っ子・姪っ子と同じ小学校に通わせ、娘が寂しさを感じさせない生活を送らせることができます。それが実現できるのならどんな苦労も惜しみません。何か方法があれば教えていただきたく思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mirandah
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回答No.4

心から娘さんを愛していらっしゃるのですね。 文面のあちこちから、その愛情の深さが伝わってきます。 だとすると、すべてはこの愛しい娘さんのためになるかどうか、を考えて判断する必要があると思うのです。 はっきり言います。娘さんを手元においておきたいのは、お父様のためではありませんか? 杓子定規に、子どもは父親よりも母親と一緒にいるべきだ、と申し上げるつもりはありません。 しかし、今の裁判所は、子どもの親権者は母親が適切である、という考えを持っています。 そこには、それなりの理由があるのです。 ですから、それを覆すには、いかに娘の母親としては失格であるか、を父親のあなたが立証・主張し続けなければなりません。 要するに、徹底的に母親の人格を攻撃する必要があるのです。 攻撃を受ける母親も辛いでしょうが、それだけ娘さんを愛する力があるあなたなら、攻撃し続けることも相当辛いはずです。 さらに悲しいことに、そこまでやっても、親権者の変更が認められる確率は万に一つです。 おそらく、過去に浮気があったからという理由では変更は認められないでしょう。 そうやって、娘さんは、あなたが人格を攻撃しまくった母親が手元において、育てられることになります。 いかがでしょうか? これは愛しい娘さんのためになりますか? 自分のために両親が骨肉の争いをする、娘の身になって考えてくださいね。 結婚生活も色々あったでしょうから、お父様が手元において育てたいお気持ちは痛いほど分かります。 でも、現実には手元におきたいともがけばもがくほど、逆に娘さんは遠のいていくでしょう。 辛いですね。 でも、「親権者の変更」に固執し続ける限り、誰の元にも幸せはやってこないと思います。 それよりも、父親として娘さんにやってあげられること、他にいくつもあるのではないでしょうか? 娘さんは今は小学生ですが、いつかは成人します。 その時に、「お父さんの娘で良かった」と言ってもらえるほうに価値があると思いませんか? そこまで待てないと言われるかもしれませんね。 娘さんは親以上に親のことが分かっているものです。 子どもさんが15歳くらいになり、父親と一緒に暮らしたいと言えば、争うことなく望みは叶います。 娘さんに試されていると思って、頑張って下さい。

回答No.3

貴方の場合親権を変更するより、まず離婚を無効にして再度協議離婚をされた方が巧く行くとおもいます。 離婚届が提出される前なら、離婚届不受理の申し立てを市町村役場に出しておけば、6ヶ月間は受理されません。 6ヶ月ごとに提出すれば、離婚は不可能な状態が続きます。 離婚届が提出されていれば(戸籍を確認すれば分かります)離婚無効の調停を家庭裁判所に申し立てればよいです。 離婚意思は離婚届を提出するときに存在することが必要です。一旦離婚届を作成しても、離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので、離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので次のような手続きが必要です。 ▼家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。 離婚の無効確認も、離婚と同様に家庭内に原因する紛争で、家事事件として取り扱われます。したがって家事事件はまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。 まず、調停を提起するのですが、離婚無効については双方の合意のほかに合意に相当する審判が必要になります。当事者の合意がない限り、合意に相当する審判は出されません。相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をします。 ※管轄⇒相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所 ※添付書類⇒申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の謄本 ▼地方裁判所に離婚無効の訴訟の訴えを提起 審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となります。そのような場合や調停不成立の場合には、配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認してもらいます。 ▼戸籍への記載 離婚無効の審判または裁判が確定したら、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請します。 ※離婚の無効は、利害関係のある者なら誰でも主張できます。期間の制限もありません。 離婚無効が確定したのち、親権を貴方にして再度離婚届を出す事も可能です。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>離婚届を提出後、親権者を変更して父親が親権を取れるかを問い合わせします  親権とセットの養育費、面接交渉権がどうなっているかです。  親権を変えても子どもには親で有る以上、この先面接交渉権、養育費関係など親子関係は永遠です。  今は先妻で落ち着いている、子どもの養育環境が安定しているなら、審議する要件になるかどうかが疑問です。  子どもが健やかに落ち着いて生活している現状に波風立てる事がどうなるかなど、これは子どもを主体とした課題です。  親権者とは法的代理人です、あくまでも子どもの代弁人でしか有りません、無闇に変えることが良いかは家裁の判断です。  子どもに会いたいと思うなら、面接交渉権も当然親の扶養義務責任から見届ける権利義務です、そちらからも審議を入れる事も出来ます。  親権を取ればOKでは有りません、子どものやらかす不始末も全て全責任が追い被される大きな責任義務です。  男性が取れば、保護者としての緊急呼び出しが来ます、即対応出来る人材確保も課題です。  そんな条件が揃って条件なら変更も可と踏めますが、一度意志決定で出した回答なら、撤回も大変です。  それこそ離婚は慎重にです。

参考URL:
http://www.narui.jp/rikon/sinken1.htm
togu-maru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 養育費については妻はいらないと言ってますが、私はその分妻に内緒で娘名義の貯金を考えております。 面接は月2回以上会うこととなっております。 妻が引っ越し先を探しているので、娘もこれから私との別れが来ることに感ずいており、恐怖しております。落ち着いて生活している現状ではありません。 条件もそろってます。撤回に挑みます。 アドバイスありがとうございました。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

手続きという意味では、ここに書かれている内容で親権者変更の調停を申し立てることになります。参考URLを参照してください。 ただ・・・ 勢い余っての離婚だとは思いますが、一度決まったことを覆すのは並大抵のことでは難しいと考えてください。離婚届はある意味「契約書」です。その契約書にサインしたという事実は質問者様が考えている以上に重いものかもしれません。更に言うと、そもそも親権に関しては女性有利が実績です。 質問者様が親権を取り戻すには「妻側に親権があるとこういう点で子供の今後や教育上の問題がある」という展開で調停を進めるしかないでしょう。この主張次第だと思います。逆に言うと妻側に何かしら大きな問題がない限り、主張が認められるのは難しいと思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_32.html
togu-maru
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 道が見えてきた気がします。 ありがとうございました。

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