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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員なのに1人親方扱い?給料から消費税?)

社員なのに1人親方扱い?給料から消費税?

このQ&Aのポイント
  • 社員なのに1人親方扱いとして登録されているため、個人事業税と所得税、消費税を後から支払わなければならないことになりました。
  • 給与明細には支払い明細となっており、働いた期間は約5ヶ月で、日給月給で約25万円の給与です。
  • なぜ給与なのに消費税を支払わなければならないのか、詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>確かに私の給与明細は支払い明細ってなってる… 具体的にどういう明細なのですか。 数字は書かなくていいですけど、項目がどう書いてあるのか。 また、これまで源泉所得税と年末調整はどうなっていたのですか。 健康保険、厚生年金、雇用保険などはどうでしたか。 >会社では1人親方として登録してあるから… どこに何の目的で「登録」してあるというのでしょうか。 税法上、外注者扱いしているというのなら、届け出る (登録ではない) のは会社から出なくあなた自身です。 しかも、あなたは一方的に「給与」をもらうのでなく、毎月自分から請求書を出します。 源泉徴収や年末調整はなく、自分で確定申告をしなければなりません。 要するに、建設業で一人親方というのは、現場ごとに下請け業者を募ってくることであり、常時雇用するのではありません。 文面から、あなたは常時雇用されている社員であり、「給与」が支払われていると解釈するのが妥当です。 にもかかわらず一人親方などと言うのは、社会保険料等の事業主負担分を免れるための、俗の言う「偽装請負」の疑いがあります。 >何で個人事業税を払わなきゃ… >何で給料から消費… 百歩譲って、あなたが自らの意思で開業した個人事業主 = 一人親方だとしたら、年間の「所得額」(収入ではない) が 290万円 (業種により異なる) 以上あれば、個人事業税が発生します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 消費税は、売上 (ご質問で言う“給料”) に上乗せしてもらうものです。 10万円の“給料”なら 105,000円もらえるのです。 ただしこれは税法上の「給与」ではなく、事業所得としての「売上」です。 で、事業をする上で、材料の仕入や経費には消費税を付けて支払うわけですが、売上でもらった消費税と、仕入。経費で支払った消費税との差額を、戸にに納めるのが消費税の基本的なシステムです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm ただし、開業してから 2年間は無条件で免税事業者ですし、その後も「課税売上高」が 1,000万円を超えなければ、永久に消費税の納税義務は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm いずれにしても、社長の言っていることは、税法的には全くとんちんかんです。 今一度、これまで各月の給与明細や年末調整がどうなっていたかみ直してみた上で、税務署や労働基準監督署にご相談ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

社長が「君はウチの社員だけど…」と言ったのだから、あなたは社員です。ですから「給料」です。 先ず社長に、働いた期間(5カ月)について「給与所得の源泉徴収票」を退職するときに発行して下さいよ要求して下さい。あなたの給与明細書が支払明細書になっていても構いません。「給与所得の源泉徴収票」をもらうことが大事です。 ※所得税法では、会社は、社員が退職するときは、退職後1ヶ月以内に社員に源泉徴収票を交付しなければならないと規定しています。 【根拠法令等】所得税法第226条第1項カッコ書き。 もし社長が「給与所得の源泉徴収票」は発行しないと言ったら、それでは、私は社員なのに「給与所得の源泉徴収票」を発行しないのは所得税法違反ですから、この件で労働基準監督署に相談し、さらに税務署で会社の指導をするようにお願いするかもしれませんが、それでも良いですか、と尋ねて下さい。 好きなようにしろと言ったら、まず労働基準監督署へ出掛けて下さい。 次に、参考までに、あなたの場合、税務上の取り扱いがどうなるかを説明します。 ◆「給与所得の源泉徴収票」をもらう場合は、税務上は問題なく「給与所得」と扱われます。そして、今年、再就職するのであれば、その会社へ「給与所得の源泉徴収票」を提出して年末調整を受けることになります。確定申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第121条第1項第1号、所得税基本通達121-4 「給与所得」ですから個人事業税も消費税も納める義務はありません。 ◆「給与所得の源泉徴収票」をもらわない場合は、「給与所得」と扱われないことになります。すると「事業所得」か「雑所得」です。5カ月という短期間の労働ですから「雑所得」が正しいでしょう。「雑所得」であれば、個人事業税も消費税も納める義務はありません。 さて今年、有限会社を退職した後、再就職して給与をもらう場合は、所得税法第120条第1項(※)に該当する場合に限り確定申告の義務が生じます。この場合、確定申告書に有限会社での「雑所得」と再就職の「給与所得」を記載して、所得控除も記載してみて、初めてどれだけの所得税を納めるのかが分かります。今は分かりません。 〔参考〕 所得税法第120条第1項は非常に難しい書き方なので(意味を変えない範囲で)なるべく易しい表現に直すと次のようになります。 「総所得(※1)、退職所得および山林所得から、基礎控除、保険料控除などの所得控除を差引いて(※2)得られるそれぞれの課税所得(※3)がプラスである場合に、課税総所得と課税退職所得に課税山林所得の五分の一を加えた額に税率を掛け算して所得税額を計算し、その税額から税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除)を差引いた残りの所得税額がプラスである場合は、税務署に総所得、退職所得及び山林所得に関して確定(所得)申告しなければならない。」 ※ 1:純損失と雑損失の繰越控除がある時は繰越控除を差引いた後の合計額。 ※ 2:所得税法第八十七条第二項に定める順序で所得控除を差引く。 ※ 3:損益通算する時は損益通算後の課税所得。 なお所得税計算過程において、予定納税額と源泉徴収税額はないものとして計算すること。 これでも、まだ難しいですね。これを更に易しく書こうとすると、条文の意味が変わってしまうのです。

Yuki19319
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社に問い合わせて源泉徴収票を出してもらえるように頼んでみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

偽装請負だか何だかはっきりしませんが、一切払わなくていいです。 そもそも、個人事業主が所得税を払う場合は会社にではなく、税務署へ直接払います。 会社には全く関係ない事です。 「消費税を払わなければならない」が、本当に正しいとすれば、会社があなたへ支払う時点で消費税を控除して払わなければならないのであって、後から納めるのもおかしいです。 スーパーで食品を買えば消費税も取られますが、後から払いますか? 会社は言い掛かりを付けているだけの事ですから、無視して構いません。 ま、でも、給料から全く源泉税を引かれていないなら、年明けたら確定申告しなければなりません。 5ヶ月で125万ほどもらったのなら、経費とかきちんと計上すれば税額は出ないだろうし、適当にやっても数万ほどの税金だろうとは思いますけどね。年内の他の収入も計算に入れないといけないから、はっきりした事はちょいと分かりません。 もっとも、この手の会社の税金は、やくざのみかじめ料だったりもするのでその場合はどうなるか何とも言えません。理屈は通じませんので、、w ま、そういう時は警察へどうぞ。 でも、どっかの建設会社が、社員に生命保険かけて敷地に何人も埋めてたのは割と最近の事ですね。 背中に注意、夜間などは1人きりにならないように。飲み歩くなんて危険、、www

Yuki19319
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげで少し気が楽になれました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

一人親方扱いというのは、その会社の下請け業者と同じことですので、 賃金ではなく、右傾の報酬になりますので、消費税が発生します。 労働者制が強いかどうか、労基署へ相談に行ったほうがいいです

Yuki19319
質問者

お礼

ありがとうございました。 出来るだけ税金は払いたくは無いのでとても参考になりました。

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