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生まれてすぐに養子縁組で出た子供の遺産相続の相場

先日、父が亡くなりました。母との間の子は私のみです。戸籍謄本を調べたところ、父には母の前に一度結婚し、子供がいることが判明しました。産後の肥立ちが悪く前妻が亡くなり、その子は約半年で養子に出ています。母は存在を知っていたようで、告別式にお呼びしましたが参列されず、四十九日法要にはお越しになりました。それまで、家に来られたこともなく、交流は一切ありませんでした。 法律上は母が1/2、私と養子に出た子がそれぞれ1/4のようですが、資産はほぼ全てが父と母の築いたものであり、養子縁組に出た子に1/4を相続させることは何となく納得できません。調停という手段もあるようですが、円満に話し合いたいと思います。話し合いのために実例あるいは世間相場などを教えてください。

みんなの回答

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.6

>本来、夫婦で築いた資産を使い切って人生を終えるのが理想と思っています であれば今回の相続も変に口を挟まなくても良いのではないですか? 母親がその配分で良ければ問題無い訳ですし。 ちなみに、無くなった父親の考え、母親の考えはどうなのでしょう? 相続というのは無くなった方の考えというのも重要だと思うのですが...

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.5

#2です。少しお心の整理になったようで何よりです。 調べてみたのですが、 その情報だけで普通養子か、特別養子か判断する材料は見つかりませんでした。 まず、特別養子縁組制度は昭和62年(1987年)に新設された制度です。 子供は養父母の実子として戸籍に記載され、子供が戸籍をみても自分が養子とは分かりにくくなっています。 養子縁組がそれより以前であれば、普通養子縁組です。 養子の方が相続権を主張される場合、相続権の証明が必要になると思います。 養子の方ご本人の戸籍に、養父母と実父母両方の記載があれば普通養子、 養父母が実父母として記載され、実父母が書かれていなければ特別養子です。 または、養父母の戸籍に、 たとえば長女、など実子として書かれていれば特別養子、 養女、とかかれていれば普通養子です。 そんなに幼くして養子となられたのなら、 その方も長い間ご存知なかったのではないか・・・と思います。 いろんな思いがお互いに交錯すると思いますが、すこしずつ気持ちの整理をして、 なるべくわだかまりが残らないことを願っています。

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.4

質問主様もそのお兄さまかお姉さまも二人で相続放棄して、遺産は全てお母様に行くようにしては如何ですか? 二人で築いた財産ですから。 それから改めてお母様が亡くなったら質問主様が相続すればいいのです。 これで全部質問主様に来ます。 前の奥様がいて、子供さんがいて、色々あって今の奥様と結婚して、質問主様が生まれたんでしょうから、 前妻さんも子供さんも縁があって、お母様と一緒になって質問主様が生まれたので、四分の一を子供さんにやって丸く収まる気がしますが。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2 の方が回答されている通りです。 まず、その養子が特別養子かどうか調べることです。 普通養子なら、相続権がありますので、諦める ほかありません。 ”資産はほぼ全てが父と母の築いたものであり”    ↑ これを言うと、質問者さんが相続するのも 納得いかない、ということになりませんか?

T451
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 特別養子か普通養子か、どうやって調べるのかお教えください。 考え方の問題で、議論すべきことではないかもしれませんが、 資産はほぼ全てを父と母が築いたというのは事実と思っています。本来、夫婦で築いた資産を使い切って人生を終えるのが理想と思っています。人によっては、子供に遺産を残すことを目標とする人もあるかもしれませんが・・・。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2

こんにちは。 遺言にもなく、本人が相続放棄もしないのであれば、無理ではないかと思います。 たとえば、未婚の子であった場合は、相続権は非嫡出子の半分となるのですが、 結婚している夫婦の子は、嫡出子になります。 ただ、6歳未満での養子縁組であれば、 特別養子縁組の可能性はありませんか。 その場合は、生みの親との関係は解消し、相続権はありません。 普通養子縁組であれば、親子関係を「増やす」手続きになるので、 養子の方は、実父母と、養父母、両方からの相続権があります。 (養子縁組が離縁されればなくなりますが。) 養子の方は、実母からの相続を受けておらず、 すべて実父が相続してしまっていたということはありませんか。 >それまで、家に来られたこともなく、交流は一切ありませんでした。 ここが気になる所なのかも知れませんが、 たんに薄情であった、どうでもよかった、というわけでなく、 交流を持つとかえって困るような事情が、 お互いに色々あったのではないか・・と第3者的には思います。

T451
質問者

お礼

早速かつ気持ちを整理できるご回答、本当にありがとうございます。 特別養子縁組か普通養子縁組かが、わかりません。どこを調べれば良いのか、お教えください。 父親の改製原戸籍では、養子に出た前妻の子の欄に、「○○の養子となる縁組養父母及び縁組承諾者親権を行う父△△(亡父名)届出・・・・○○戸籍に入籍につき除籍」と記載があります。これで、判断できますでしょうか。

noname#159996
noname#159996
回答No.1

法律で遺族の子供は遺産を受け取るので無理だと思います 負債もまた分配されます

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