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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手に子を認知してもらうには・・・)

相手に子を認知してもらうには...

このQ&Aのポイント
  • 彼女(独身)、彼(家庭もち)との関係で子を産んだ場合、認知する方法について相談しています。
  • 彼女は頑なに関わりたくないと言っていますが、子のために認知を求める方法を考えています。
  • 彼女の子は知的障害を持っており、彼女とその子の将来を心配しています。彼女とその子に対して何か良い支援策はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.3

おばさんです。 知的障害の子を抱え、両親の助けがあったとはいえ、良く15年間を頑張り通したと思います。 その辛く、苦しい生活の中でさえ、彼女は<子のため>の認知さえ、拒否したのです。 知的障害の程度がわかりませんが、軽度ならば、お子さんの気持ちを考えた上でのことかもしれません。 そこには、両親や貴女達が心配する以上の、彼女の<思い>や<意地>や<責任>が、彼女を支えてきたのだと思います。 もちろん、これからの心配が<親>としてない訳はありません。 ですが、彼女は<まだ>お子さんの父親に、すがりたくはないのです。 別れた時の経緯は、彼女だけにしかわかりませんし。 今さら、助けを借りたくないのです。 その気持ちがたとえ間違いでも、歯がゆくても・・・それが今のところ、彼女の<意思>なのです。 その強い気持ちがあったからこそ、この15年も乗り切れてきたとも言えると思います。 >彼女は1日数時間の仕事しかしておらず、両親が亡くなった後の二人の将来が心配です。 彼女の気持ちが心細くなった時・・・その時までは、彼女の意思を尊重し、見守るしかないのではないでしょうか。 認知されたからといって、全てが丸くなんか収まりません。 彼女にとっては、今の方がきっとはるかに良いのです。 障害者手帳があることで、いろいろ優遇されることがありますし、今現在でも民生委員さん達を通じ、行政も見守っていると思います(知的障害の義姉と同居です)。 このずっと先・・・本当に認知が<必要>な事態になったなら、<彼女>が考えるでしょう。 お金(認知)よりも、<今>はそっとしてあげる事が良いのだと思います。 今、認知に動くことは、彼女の<心>を折ってしまう・・・。 そう考えて、差し上げたら・・・。 それまでは、本当に大変だと思いますが、両親の助けを借り、行政に力を借りて、なんとか頑張ってもらいましょう。 でも、貴女のご心配される気持ちは、届いていると思いますよ。 彼女の意思を尊重されて、暖かく見守っていてあげてください。 ご参考までに・・・。  

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

 > 相手に子を認知してもらうには・・・  > 彼女(独身)、彼(家庭もち)の場合で、15年前の話です。   >彼女が妊娠したことをきっかけに別れてしまい、彼女は一人で子を産みました。  彼女さんに認知を求めるよう説得するしかないでしょう。  過去10年分の養育費を分割で支払ってもらう権利ができると思います。  母子家庭共和国 Q.4年後でも請求できる? 離婚当時は養育費は要らないと言ったが、4年後の今から請求できますか? A.子どもが成人するまでは両親で扶養する義務がありますので、離婚後でも養育費の請求は可能です。(新川) http://www.singlemother.co.jp/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=3 http://abe-jim.com/2009/06/qa-4.html

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

彼女(ご友人?)を説得するしか方法はありません。彼女がその気にならない限り何も変わりませんから… 訴えを起こすには裁判になりますから、当然に本人か本人の依頼する代理人である弁護士が起こす頃になりますから、本人以外は何も出来ません。 質問者さんがご心配をされているのは金銭的なことなのかと思いますが…間違いないでしょうか? 金銭的な観点から回答をすると、現在に至るまで認知の要求もしていなければ養育費の請求もしていないのだと思います。 そうならば、仮に親子関係が認められたとしても過去に遡って養育費の支払うよう判断を下されることは稀です。なぜなら、彼女自身が求めていなかったからです。 当然、未来に対しては親としての責任と義務がありますので、養育費の支払いは当然ながら法定相続人にもなります。 反面、親子関係が認められたという事は自らが不倫関係にあったことを立証したのと同じことです。 彼の奥様から慰謝料を請求されれば、言い逃れの出来ない証拠があるのですから支払いの義務が生じるでしょう。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

本人が認知を求めてないのでしたら他人が心配するのは「余計なおせっかい」ではないでしょうか。 不倫の子ですものね。相手の奥様からしたら認知なんてとんでもないことですよね。産まない選択も出来たのに産んだのは彼女が責任もって育てると決めたからでしょう。 ご両親他界後生活が成り立たなくなったら役所に相談すれば何らかの手段を教えてもらえます。母子手当や障害者年金などもありますのでそれらを利用することもできます。 周りが出来ることは見守ることなのではないでしょうか。現状は彼女が選んだ生活なのですから。

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