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認知を請求したら・・・(長文です)

はじめまして。よろしくおねがいします。 23歳になる息子のことで相談いたします。現在私は47歳独身です。子の父は59歳で家庭があり、妻と3人子供と2人の孫と生活しております。生後すぐに認知の話が出ましたが法律で認知をしてもらうと母子家庭の援助が受けられなく、生活を面倒見てもらえる人でもなかったので、法の方にすがり18歳まで認知を請求することも無く生活してきました。その後も今日まで認知をすることなく生活してきましたが、そろそろ結婚の話もあり、戸籍に父の名をと思い認知に踏み切りました。(今までは死後認知をと考えていましたので・・・)彼とは息子が12歳になるまではちょくちょく会っていましたが、私にお付き合いする方(私の方も近々入籍します)が出来てからは会っていません。それでも年に1.2回息子はあっていましたが息子も社会人になり仕事を持つようになって3年近く会っていないと思います。今回、認知の話をしたところ認知はしてもいいが財産権を放棄する書面にサインをするのが条件だと言われました。なんだか子供の存在価値を否定されたみたいで哀しくなりました。財産を頂く為の認知ではないので放棄してもいいのですが、時間と共にだんだん腹立たしくなってきて・・・弁護士さんに相談するのがいいのでしょうが、その前に何かいい知恵はないかと相談させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは。 財産云々以前の自分の気持ちに立ち返ってみては。 息子さんのために「認知」が本来の目的ですよね。 それに、子供の存在価値はお金じゃないですよね。 成人して社会人になるまで、普通の離婚母子家庭以上に 彼の父親は、彼の存在価値を認めていたと思いますよ。 3年近く会っていなくても、それは息子さんの意思も入ってますよね。 実の父親に、新しい父親、そして、自分自身も父親になる。 彼に注がれていた愛情が確実にあったから、結婚を決めれたんでは。 自分の息子さんを守りたい気持ちはわかりますが 相手の奥様、子供さん達、お孫さん達のことも考えてあげては。 少なからず、奥様には知れてしまいますよね。 奥様にしてみたら、質問者さんは妾には違いありません。 我慢をし続け、腹を立てているのは、質問者さんだけじゃないですよ。 弁護士に相談すれば、認知も相続権も当然手には入るだろうけれど 代償に失うものが必ずあり、全てが自分の思う通りにはならないです。 結果、一番守りたかったものを傷つけてしまうこともあります。 過去の認知の話し合いの際も、得たものもあれば、失ったものもありますよね。 本来なら、質問者さんが過去に慰謝料を請求されていたかもしれません。 相続放棄=自分が支払うはずの慰謝料の代わりだと考えてみては。 今は、穏やかに平和に過ごせていますよね。 その平和を壊すほど、父親の財産に価値ってあるんでしょうか。 親族血縁関係であっても、相続等に関しては、ギスギスしがちですよね。 息子さんが相続権や財産にこだわるのなら、争うことも視野に入れれば良いけれど 質問者さんが腹を立てても、今更だし、しょうがないですよ。 個人的には、今ある平和な毎日の方がずっと大切なものだと思いますよ。 参考になれば。

non803
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。確かに今は平和に過ごせています。一度は本当に愛した人なので自分の過去もなんだかいやなものになりそうな気もしていました。「子供の存在価値はお金じゃないですよね」確かにその通りです。この子がいたから今まで頑張ってこられ、親にもしてもらえ、たくさんいろんな事経験できました。今一度息子と話してみます。貴重なアドバイス本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • elenjynt
  • ベストアンサー率4% (17/389)
回答No.5

戸籍に父の名をと思い認知に踏み切りました. そうです。 ちち父おやの存在はいだいです。 あいされてまれてきた。    そあかしのため。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

お気持ちは良く理解出来ますが、あくまで感情論ではないでしょうか? また、何より、息子さんのお気持ちが重要では無いでしょうか? そもそも財産目的では無い「認知して欲しい」という要求に対しては、「認知する」と快諾されているのですから、質問者様のご要求は100%通った格好かと思いますが? ただし法的手続きを行えば、認知と、もちろん将来は財産分与も得られますので、相手方はとても「相続を放棄するならば」などと条件付与出来る様な立場では有りません。 相手方には「そちらは、その様な一方的な条件が言える立場では無い。もしこちらが係争すれば、どうするつもり?」とでも言えば、態度が一変するとは思います。 また、相続権は息子さんにあります。 ですから、質問者様が「相続権は放棄する」旨を書面化しても、息子さんの相続権は消失しませんので、言葉は悪いですが、これで相手方をダマせるなら、質問者様と相手方で、合意書でも交わしておく手はあるかと思います。 係争すれば、認知も相続権も与えられることは確実ですが、文字通り骨肉の争いになります。 ですから、何より、質問者様と息子さんが、単に認知を希望しているのか? あるいは将来の財産分与を受けたいのか?という点を、良く話し合った上で、相手方ともお話をされるべきだと思います。

non803
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。彼には「お前は財産が目的じゃないのならサインできるだろ、なんなら弁護士でも何でもよこせ!」と言われ私もカッとなって電話を切ってしまい、その後連絡は取ってませんが、財産放棄の書類には息子の印鑑証明を添付してほしいといわれています。息子にもその旨伝えてあります。息子は「貰える物なら欲しいよね、あって不便なものじゃないから・・ただ俺も息子らしいことしてないから、そう言われてもしかたないか」「もう認知もいいよ」と半ば諦めムードです。 本当に愛してただけにショック(彼のなげやりな言葉)で意地になってるだけなのかもしれませんが。皆さんの回答を少し冷静なってよく考えてみます。時間がかかるかもしれませんが結果がでたら又ご報告したいと思います。ほんとうに有難うございました。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

質問がはっきり書かれていないのですが、財産権(遺産相続権のことでしょうか?日本国憲法第29条のことではないですよね?)を放棄する書類にサインせずに認知してもらう方法を知りたいということでしょうか? 相続の生前放棄は遺留分しか出来ませんので、相手の方が資産家でなければたいした額にはならないでしょう。「たいした額じゃないのだから放棄しなくたっていいじゃない!」と説得するか、貴方と息子さんが割り切って条件をのむしかないと思います。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

認知請求をするという事は相手の家族に貴方と息子さんの存在が知れてしまいますが、それでいいのでしょうか?それと認知の件に関して息子さんは何と言っておられるのですか?成人に達している場合息子さんの承諾が必要になりますが。

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