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「任意売却」期間の「残債の金利」

「任意売却」に持ち込んだ場合、売却できても、できなくても「売却期間に、残債に対し金利14%」が かかると思いますが、債権者との交渉により0%とか、10%とかできますか? また、そのような契約を結ぶんですか? よろしくおねがいします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 交渉は、手段や交渉内容が公序良俗に反しないかぎり、どんな場合も可能ですよ。  お尋ねの件についての交渉申し入れは可能です。  で、実際に交渉に至るかどうか、また交渉が始まってもまとまるかどうかは、金利をまけると債権者側にメリットがあるかどうかしだいでしょうね。  例えば、債務者側にほかに財産がなくて、かつ、不動産がドンドン値下がりしている途中で売り急がないと債権の元金さえとりはぐれるような場合、債務者にごねられて売却が遅れると損ですので、利息放棄になる可能性は高いでしょう。  なんのメリットもなければ「イヤだ」というでしょうね。  OKということになったら、  「債権者甲は債務者乙に対して有するA消費貸借契約書に定める利息の請求権のうち、○○年●月○○日よりB不動産が売却できるまでの間の分を放棄する」というようなもので有効です。(言い回しは検討の要あり)  特別な書式があるわけではありません。  まあ、「但し、いついつまでに売却できなかった場合は、このかぎりではない」というような売却期限が設定されると思いますけど。  というのは、そういう限定をしないと、「一生懸命売ろうとしたんだけど売れなかった」みたいな、ウソをついて、利息だけごまかそうとするヤカラがいるからです。  

cwokw
質問者

お礼

ありがとうがざいます。