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預金保険制度で保護される金額について

普通預金→1000万円まで 定期預金→1000万円まで 当座預金→全額 外貨預金→保護されない であってますか?ご回答よろしくお願いします。

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

対象となる金融機関かの確認が第一です。 預けている金融機関は預金保険の対象かな? 預金保険の対象金融機関について 預金保険の対象金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、 信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、 労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。 一方で、これら対象になる金融機関の海外支店、外国銀行の在日支店、 政府系金融機関は、預金保険の対象外ですので、注意が必要です。 このほか、農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は 「農水産業協同組合貯金保険制度」に、 保険会社は「保険契約者保護機構」に、 証券会社は「投資者保護基金」に加入しています。 実際に預金保険の対象になる金融機関名は、 こちらの「対象金融機関」からご確認ください。 URL:http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/index.html 預金は預金保険の対象かな? 預金保険の対象金融商品について 預金保険で保護の対象となるのは、 決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)、 一般預金等(利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、 元本補てん契約のある金銭信託等)です。 一方、外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、 募集債である金融債及び保護預り契約が終了した金融債などは 預金保険の保護の対象外です。 また、いわゆる仮名・借名預金等の他人名義預金、 架空名義預金も保護の対象外です。 預金は預金保険制度でいくら保護されるの? 預金保険の保護の内容について 預金保険制度によって、万が一、金融機関が破綻した場合でも、 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、 金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、 1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと 破綻日までの利息等」が保護されます。 このほか、次の3要件を満たす「決済用預金(当座預金および 利息のつかない普通預金など)」は、全額保護されます。 (1)決済サービスを提供できること。 (2)預金者が払戻しをいつでも請求できること。 (3)利息がつかないこと。 具体的には、主に企業が営業資金の決済のために使っている当座預金や、 公共料金等の引き落とし口座で利息のつかない普通預金などが、 全額保護されます。

CWLRBY
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

普通預金・定期預金→【全部あわせて】1000万円まで、です。 外貨預金は知らないのでパス。

CWLRBY
質問者

お礼

ありがとうございました。

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