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免許の点数

免許の点数についてお聞きします。 原付で過去に一年経たずに信号無視と一時不停止をしています。 そして今月の頭に普通車を取り今普通自動二輪を取りに行ってるんですけど今日原付でまた一時不停止で捕まってしまいました。 このような場合お聞きしたいのは 1、普通自動二輪は問題無く取れるのか 2、免停になるのか を聞きたいのですが誰か分かる方いましたら教えてください。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • c_youji
  • ベストアンサー率24% (40/162)
回答No.4

交差点安全進行義務違反2点 指定場所一時不停止2点 指定場所一時不停止2点 ですね。 この3回の違反が、それぞれ1年以上の間隔が空いていないなら 全て減算対象です。 今月の一停無視は、前回の一停無視から1年以上ありますか? 無いのなら合計6点です。 ちょうど6点であることと、たぶん過去に免停の経験も無いようなので、 今回は免停処分にはならなさそうです。 違反者講習該当者となり、丸1日かけて違反者講習会を受けることになります。 これを受講することによって、点数はまた0点に戻ります。 その後になりますが、普通自動二輪の卒検も受けられます。 もしも、7点以上に到達していたり過去に免停の経験があるとしたら 運転免許停止処分者講習を受講し、行政処分を受けてください。 (違反者講習会には出席できません) その場合でも、免許が戻ってきてから普通自動二輪の卒検を受けれます。

Yuki0182
質問者

お礼

とても分かり易く教えて下さってありがとうございました。 そうなんですか・・・ 一回目と二回目が一年経ったか微妙な所なんですよね。 これから気をつけたいと思います。 他の皆さんも分かり易く教えて下さってありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

原付免許取得後1年以内に 信号無視 2点 一時不停止 2点 をしていれば、初心者講習を受ける必要が出てきます。 ただ初心者講習を受ける前に普通自動二輪の免許を取得すれば、 初心者講習は免除されます。 今回の違反の1年前以内に違反を犯しているとすれば、 2+2+2=6点で、 違反者講習を受けることとなります。 違反者講習は3点以内の軽微な違反で6点となった場合に受ける講習です。 免停にはなりません。 ただし、 過去3年以内に違反者講習受講していたり、免停・取消処分を受けていた場合、 違反者講習ではなく免停30日となります。 7点になったら間違いなく免停30日のプレゼント。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

逆説的に言えば 免許とらん方が良い人って事か。 一時不停止・・・ 停止線を越えて止まっているか 全く止まっていないかですね。 そんな人が起こす典型的な事故は 歩道の歩行者をはねる!ですので 取らない方が良いんじゃない?免許。 原付より速度が速い分 より「一時不停止」になりやすい乗り物ですよ?普通自動2輪。 原付取って1年以内?であれば、 初心者講習+異議申し立ての呼び出しが行われますね。 6点に達していても、この場合、 そく免停にはならないですね =軽微な違反の累積による意見の聴取が 裁判所にて行われます。 その結果、やっぱり免停!ってこともあります。 免停中に次の免許の受験資格はありません。 当たり前ですが。 車校を卒業した証明書は半年有効ですので 免停開けに試験場行って学科試験受けてください。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

免許は個人に発行されるものなので、原付で違反しても最終的には貴方個人に違反点数が累積しているので、合計6点になれば1か月の免停になり、4輪も2輪も乗れません。 今回の原付での1時停止違反ですが、前回の原付での違反から丸一年経っていれば、前回の違反はゼロになっていますので、累積点数は今回の違反分の2点のみです。 前回の原付での違反から1年以内での違反ならば、過去の信号無視、一時不停止と今回の違反を合わせて合計6点なので1か月の免停ですね。

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