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交通の違反点数について

去年の9/4に普通免許をとり、今日原付の一時不停止で違反点数が2点となりました。 今日から1年以内に違反を起こし、点数が3点以上となったら初心者講習を受けることになるのはわかりました。 ですがもしこのまま違反を起こさず今年の9/4をむかえたら2点はそのままで、違反点数6点以上で免停になるという状態になるのですか? わかりにくい文かもしれませんが回答お願いします。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

初心者期間は今年の9月4日24時まで。 以降初心者期間から外れます。 現在2点の違反累積継続中。 違反点数は違反日の1年後同日24時で累積点数から外れて0点となります。 (違反歴は5年間残ります) 9月4日までに、1点の違反を犯せば初心者講習。 4点以上の違反を犯せば(累計6点)、初心者講習と免停のダブルプレゼントとなります。 免許取得日から1年経過して初心者期間をはずれても、 違反日から1年以内に違反を犯し累積して6点になれば免停です。 最後の違反から無事故無違反で1年経過しないと累積点数継続です。 免停になった場合、 6点で30日免停。 免停期間が終了したら違反点数は0点と数え、行政処分の前歴1回となります。 行政処分の前歴1回の場合、違反4点で60日免停となります。(10点で免許取り消し) 前歴の回復は、免停終了日から1年間(翌年同日24時まで)無事故無違反でやっと前歴は0回となります。 行政処分の前歴と違反歴は全く別のものなのでご注意ください。 前歴2回となると2点で90日免停がプレゼントされます。 (5点で免許取り消し) 前歴1回のうちに1年間無事故無違反で前歴0回に戻しておかないと、 免許取り消しが限りなく近づいてきますよ。 免停期間中は免許の効力がありませんので、 もし運転したら無免許運転となり19点がもらえます。(免許取り消し) 免停も終了していないため、累積点数が加算され19点+6点=25点(免許取り消し欠格期間2年) 免停になった場合は、免停が終了した日から1年間。 違反は、違反日から1年間。 1年間とは1年後同日24時まで。 と覚えておけば間違いないです。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

>今日から1年以内に違反を起こし、点数が3点以上となったら初心者講習を受けることになるのはわかりました。 この、一時停止不履行の点数は来年の4月22日で消えますが、初心運転者講習は、今年の9月3日で消えます。 >ですがもしこのまま違反を起こさず今年の9/4をむかえたら2点はそのままで それで良いです。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html ただ、点数は消えますが、違反をした事実は消えません。 ゴールド免許になるには、最後に違反した日から5年以上必要になります。

noname#203153
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 サイトのURLもありがとうございました。

noname#199520
noname#199520
回答No.2

>今日から1年以内に違反を起こし、点数が3点以上となったら初心者講習を受けることになるのはわかりました。 判っていませんね(^_^;  基準は、今日ではなく9月4日です それと1~2点の交通違反を繰り返して、です。 その合計が3点以上であって、3点になったら初心者講習ではありません >ですがもしこのまま違反を起こさず今年の9/4をむかえたら2点はそのままで、違反点数6点以上で免停になるという状態になるのですか? そーです。 過去2年間、無事故無違反で、今日から3ヶ月無事故無違反であればならこの2点はは、計算には加えませんから4点の違反をしても、6点免停ではなく4点の違反となりますが 初心者なので過去2年間無事故無違反というのはありませんので、あなたの場合は6点に達した場合には免停になります(5点に達しますので初心者運転講習もあります)

noname#203153
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちゃんとわかっていなかったです... 詳しい説明ありがとうございました。

回答No.1

 昨日の2点が消えるのは来年の4月22日まで無事故無違反で過ごせたらでし。その間に違反をすれば、どんどん加算されます。 >もしこのまま違反を起こさず今年の9/4をむかえたら2点はそのままで、違反点数6点以上で免停になるという状態になるのですか?  その通りです。

noname#203153
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 加算されないように気をつけます。