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免許の点数について

違反で、初心者期間に点数が3点になり、7月始めに初心者運転講習を受け、7月の終わりに1年が経ち、最後の違反から4ヶ月くらいしか経ってない今日、一時停止の違反で2点加算されました。合計5点…後1点加算されると免停ですか?

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  • 86tarou
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回答No.1

初心者運転講習を受けたからといって、それまでの点数がなくなることはあありません(初心期間中は普通の点数制度にこの処分がプラスされるだけ)。なので、現在5点の累積でありあと1点で免停、10点で免取となります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html なお、免停処分を受けると次の免停や免取の点数がどんどん低くなっていくので注意してください。直前の違反から1年間は速度制限を少しでも超えない、一旦停止は確実に行う等交通法規を順守することをお勧めします。でないと、あっという間に免許を失うことも多いですので。それ以前に、事故を起こして自分や他人を傷付ける可能性もあるのですから。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 参考までですが… 行政処分点数は過去3年以内の累積点数で処分が決まります。特例として1年間無事故無違反であれば、それ以前の点数や前歴は計算に入れなくて良いです。あと、2年間無事故無違反だった人が軽微な違反(~3点)をした場合、それから3ヶ月間何もなければその点数も計算に入れなくて良いことになっています。後者が該当するように思えますが、免許を所持してから2年間必要なので、初心期間中であるあなたは該当しないことになります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html

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質問者

お礼

ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

厳しいですがそれが学科試験で課された交通法規に記載されています。 免停になった場合、処分明けから新たに3点迄許容されるようになります(4点だとまた免停に)。 免停期間中に更新期限が来た場合、更新期限迄に一旦免許試験場に手続きに行きます(反則者用の一般講習を聞きます)がこの場では交付されません。で、期限明けに免許の裏に処分内容を印字した免許を交付されます。