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夫に借金があります。私に遺産が入りました。

夫に借金があり、私は家を出ましたが正式な離婚はしていません。 父が他界をしましたので、遺産を受け取りましたが、夫の借金取りにとられるのが怖くて、母の通帳に入金をしています。 もらった金額はわずかですが、居住していない土地なので、きちんと確定申告も済ませました。 出来れば、私名義の通帳に入金をしたいのですが、私名義の通帳を作れば、借金取りにとられるのでしょうか? お忙しい所、申し訳ございませんが。、お知恵を拝借させてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

旦那さんがあなたに無断で借金をしていたとしても、夫婦である以上「生計を一にする」という観点から、旦那さんが完全に夫婦生活とは無縁の事柄(ギャンブルや遊興費など)にその全てを使っていると証明しない限り、旦那さんの借金の一部は夫婦の借金と認められる場合があります。 離婚していない以上、あなたが相続した遺産は、法律上は夫婦共有の財産と認定される場合もあります。 また、他の回答者の方も仰って居ますが連帯保証人になっていれば当然、あなたに返済の義務が生じます。 まずは、正式に離婚の手続きを行って、その際に財産分与(当然「放棄になります」)も行い、夫婦生活を生産することが先決です。 旦那さんの借金が理由で家を出たのでしょうが、借金の一部で連帯保証人になっている可能性もありますので、嫌かもしれませんが旦那さんと話をするなどして、借用書の全てを確認しましょう。 万が一、連帯保証人などになっている借金があれば、その借金だけは完済してしまいましょう。 借り主は自己破産と免責が裁判所で認められると、借金から逃れられますが、連帯保証人は自己破産してもその借金からは逃れられません。

chiekohimawari
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 私はいやなことから逃げてしまう癖があります。 それを分からせて下さり、感謝いたします。 とにかく、一度きちんと、夫と話し合います。

その他の回答 (3)

  • pass100
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.3

旦那さんの借金に対して主さんが連帯保証人などに なっていないなら、関係ないかと思います・・。 あくまでも、旦那さんの借金ですので家族だから、 兄弟だから、などの理由で回収対象にはなりません。

chiekohimawari
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。 安心して、自分名義の貯蓄にします。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

御主人の借金の保証人になっていれば取られます。しかし保証人になっていなければ貴方名義の預金を取られることはありません。ただ、御主人が万一亡くなったときは、その相続を放棄する手続きを早急に行なわないと、借金を相続することになりますから注意してください。離婚してしまえば話は別です。

chiekohimawari
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 主人と一緒に何度かサラ金に行ったことがありますので、その時に保証人になってしまってるかも知れません。 お知恵をありがとうございます。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

借金の理由にもよりますが、 家計等に使うための借金でなければ、 あなたが連帯保証人になっていなければ (多分なれないと思いますが) 法的には、払う必要は有りません。 http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m106-20000422.txt 借金取りが請求してきたり、 夫がお金を借りに来ることは ありえると思います。

chiekohimawari
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 連帯保証人になっているかどうかが、ポイントですね。

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