- ベストアンサー
破産手続き中の借入について
自己破産の手続きをすべく債権者に通知した後に、通知していなかったクレジットカード会社のカードで買い物をしてしまいました(ショッピングは借入ではないと誤解していました。)。 その場合、そのクレジット会社にも通知してその支払いをストップすべきなのか、それともその分は支払いをして返済してしまうのがよいのでしょうか。返済すると偏波弁済にあたりそうですし、返済しないと詐欺的借入にあたりそうで、どうしたものかと困っています。 ご存知の方、適切な対処方法をご教授ください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>適切な対処方法をご教授ください。 と言うことなので、わかりやすく適切にお話しします。 まず「自己破産の手続きをすべく債権者に通知した後に」と言っておられます。 そうしますと、「これから破産の申請します。」と言うことでしようから、裁判所の「破産開始決定」は未だのようです。 次に、自己破産と言うのは、「資産より借金が多くて支払い切れないです。だから借金を支払わなくてもいいような免責を受けたいです。」と言うことです。 そうしますと、支払い切れないことを知りながら、自己破産申請前に借金し(ショッピングが借入ではないと思っていたにせよ)、これから自己破産申請すれば裁判所を欺罔することです。 それを「訴訟詐欺」と言います。 訴訟詐欺に該当するような事実かあれば、自己破産の申請はできても、免責は受けられないです。 即ち、自己破産は出来なくなってしまいました。 法律は「知らなかったので許して」とは言えないことになっています。 また、今回の例で「それならば、その分だけ支払ってから自己破産する。」ことも考えられますが、これは邪道です。自己破産時の裁判官の尋問で昏迷します。 なお、このような案件は実務では多く見受けられます。 よくないことですが「すり抜けて」目的を達成しようとした例もないわけではないです。
その他の回答 (3)
自己破産の手続き中ですよね? 目一杯使ったカード会社に対しては自己破産の手続きを通知し、余裕が有るカードは使うですか? 使った後に、カード会社に連絡し、支払いストップですか?質問以前に普通の方はそんな事はしないと思います。全ての借り入れ等を弁護士に話す事から始まるのではないでしょうか?弁護士も聞いて来ると思います。一軒でも隠し、後から使う最悪ですね。 もしかしたら自己破産は無理かも知れませんね。弁護士に対しても嘘を付いているようですし、裁判所にも追加で届けを出さなければならないでしょう。おまけに、申請中に新たな借金ですからね。 自己破産が認められ無かった場合は、借り入れ金額プラス申請中の延滞金を含めて払わなければなりません。 それと、5年から7年は一切のカード類、サラ金を含め金融機関からの借り入れは不可能です。 身分証明書が必要な職場には就職が出来ない可能性もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自分で手続きしてるの? 士業の方に依頼しているのであれば、そちらに相談を。
お礼
ご回答ありがとうございます
- dayonee
- ベストアンサー率20% (61/292)
自己破産中の身をわきまえなさい!!!!!!!!!!!!!!!!!1 自己破産中の身でクレジットカードを使うことは何事か?????????? 裁判所から裁きを受けなさい。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。裁判所には正直にいうつもりです。手続き上うそは一番いけないことだと思っておりますので。反省して裁判所の判断に任せます。