>適切な対処方法をご教授ください。
と言うことなので、わかりやすく適切にお話しします。
まず「自己破産の手続きをすべく債権者に通知した後に」と言っておられます。
そうしますと、「これから破産の申請します。」と言うことでしようから、裁判所の「破産開始決定」は未だのようです。
次に、自己破産と言うのは、「資産より借金が多くて支払い切れないです。だから借金を支払わなくてもいいような免責を受けたいです。」と言うことです。
そうしますと、支払い切れないことを知りながら、自己破産申請前に借金し(ショッピングが借入ではないと思っていたにせよ)、これから自己破産申請すれば裁判所を欺罔することです。
それを「訴訟詐欺」と言います。
訴訟詐欺に該当するような事実かあれば、自己破産の申請はできても、免責は受けられないです。
即ち、自己破産は出来なくなってしまいました。
法律は「知らなかったので許して」とは言えないことになっています。
また、今回の例で「それならば、その分だけ支払ってから自己破産する。」ことも考えられますが、これは邪道です。自己破産時の裁判官の尋問で昏迷します。
なお、このような案件は実務では多く見受けられます。
よくないことですが「すり抜けて」目的を達成しようとした例もないわけではないです。
お礼
回答ありがとうございます。裁判所には正直にいうつもりです。手続き上うそは一番いけないことだと思っておりますので。反省して裁判所の判断に任せます。