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店舗賃貸借の現状回復と敷金

7年前に店舗を賃借しました。平成17年1月に2回目の契約更新をしました。  前々の賃借人の取り付けた(12年前)看板およびネオンの撤去を当店の費用で撤去しろとのことです。私どもで取り付けた棚、エアコンなどは、もちろん取り外しました。居抜きを買ったのだからと訳のわからないことを言うのですが。そんな話はしていません。 また、3年契約の途中での解除申し入れ、撤退は契約書どうりにし、つぎの入居者の契約は撤退前に完了し、約束の撤退の次の日から入居しています。すでに敷金保証金も入金しているのに、特約で3年間は戻さないといっています。途中解約で入居者が決まらない場合を考えて、やむなく承諾したのですが、これでは敷金の2重取りではないでしょうか。

みんなの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

1.前々賃借人の看板・ネオンについて 賃貸借契約書に「スケルトンにて明渡す」とか、「二次側を撤去にて明渡す」とか、記載されていると、質問者様の費用負担になります。 2.居抜きについて スケルトンにて引渡しを受けたのではなく、前入居者の造作・設備が残ったまま引渡しを受けたのなら、居抜きとなります。 3.特約3年間は戻さないについて いずれ質問者様へ返還しなければなりませんので、2重取りになりません。

elestle
質問者

お礼

早速御教示ありがとうございました。実はこのような相談は生まれて初めてでした。 こんなに早く教えていただけるとは、夢にも思いませんでした。okawaveさん噂道理で感謝感激です。 勿論、yachtmanさんには、お礼のしようがありません。 契約書には、<店舗は現状のまま使用するものとし、店舗または造作の模様替えの必要が生じた場合は、あらかじめ賃貸人の書面による許可を得て行い、明け渡しの際は、自費を持って原形に復すか或いは賃貸人の承諾の上、無償にて残置するものとする。>だけで、1項のようなことは一切記載されておりません。3項については、小生の表現がよくなかったようです。

noname#22812
noname#22812
回答No.1

居抜きで賃借したものの、退去する場合はスケルトン状態で返すような特約もたまに有りますが、今回はその様な特約も無い様子なので、元々存在していたものは家主のものです。それまで撤去する義務は無いでしょう。 中途解約には応じるが特約で契約満了相当期間まで敷金を返さない特約というのは恐らく無効と思われます。借主に著しく不利な特約、と言えるのではないでしょうか。 (それに敷金というのは次の入居者が決まらない場合を担保する性質ではありませんよ) どうしても返して貰えない場合には弁護士等とも相談の上、特約の無効と返金について内容証明にて督促してみましょう。

elestle
質問者

お礼

beyondthetimeさま。早速の御教示ありがとうございました。 スケルトン状態で返すとかそのような特約は一切ありません。何しろ、家主は一切顔を出さず不動産業者がいってくるのです。噂では、つくばの場合、敷金保証金は、不動産業者が預かっているようで、次の敷金で賄うようです。それに次の賃借人には、半分(5か月分)の敷金にしたようです。敷金というのは、家賃未払い、原状回復の担保とわかっていますが、途中解約で、すぐ次の賃借人が決まらないと、申し訳ないと思いこの特約を呑んだつもりでした。 どうもありがとうございました。