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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍の附票の交付停止について)

戸籍の附票の交付停止について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍の附票の交付停止とは、親族に対して自分の住所や連絡先を伝えることを避ける手段です。
  • 親族関係が破綻し、連絡も取っておらず経済的援助も受けていない場合、戸籍の附票の交付を停止することが可能です。
  • 戸籍の附票は役所で取り寄せることができるため、住所や連絡先が漏れる可能性に対して懸念がありますが、交付を断つ手段も存在します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • unaginau
  • ベストアンサー率61% (52/84)
回答No.3

【ニュース】住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ(DVストーカーに加え) 上記によれば、 DVとストーカーの被害者のみに認められていた、 加害者の住民票の閲覧制限等(親や夫が住民票を閲覧できないようにする)が、 児童虐待・性的虐待にも2012年10月より拡大されるようです。 こちらを適用されてはいかがでしょうか。 お役に立てれば幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.2

No.1で回答されているとおりDVを受けているなど「やむを得ない理由」がない限り親が子の戸籍・戸籍附票の証明発行を停止するすべはありません。 質問者さんが結婚されて別の戸籍になっていても同様です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

こればかりは、完全に拒否できるという方法はありません。 親が、弁護士を使えば役所が拒否しても「開示請求」をされれば開示されます。 今の場所を知られたくないなら、信用できる友人の住所に住民票を移して、居住場所を変えることが一番有効ではないかと思います。

Matz1976
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 因みに参考情報として、 私は6年前に結婚して籍が抜けており、 それに伴い、本籍地も変更したのですが、 状況は変わりないでしょうか?

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