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戸籍筆頭者死亡時の戸籍謄本と身分証明書と戸籍の附票について
主人の父親が先月病死し、遺産分割協議書の事で、相談させて頂いている者です。 http://okwave.jp/qa2738365.html?ans_count_asc=20 さて、今回は、連絡のとれない兄弟や、亡くなった父親自身の事で、詳細を調べる為に質問させて頂きます。 主人の父親は精神に障害を持っているらしいのですが、主人の母親が詳細をはっきり言いません。それで、戸籍の身分証明書を取れば、主人の父親の状態(禁治産者…今は別の言いかたでしたよね?)かどうか調べる事は可能なのではないかと思うのですが、これは、戸籍筆頭者である主人の父親が死亡した現在でも可能なのでしょうか?可能な場合は、どの戸籍の身分証明を申請すれば良いのでしょうか?(謄本?抄本?改制原戸籍?) そもそも、戸籍謄本と戸籍抄本と改制原戸籍と、どう違うのですか??? また、遺産分割協議を行なう為に、連絡先不明の実弟・実妹の連絡先を調べる為に、戸籍の附票をとりたいと思うのですが、これは可能でしょうか? 更に、主人の母親が、以前、ニートの弟について、「籍を抜いてある」といっていたのですが、それを調べる為には、どうすれば良いのですか? 教えて下さい。
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- hazu01_01
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- onbase koubou(@onbase)
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補足
回答ありがとうございました。 何もしないでそのままほっておくのが一番良いとは思うのですが、「遺産分割協議書」が成立しない場合は、最終的に(三年くらいで?)土地も家屋も国のものになってしまうのではないでしょうか? そうなった時に、恨まれるのは困ります。 なんだか、泥沼にはまったようで…。なんだか、先行き不安です。