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私の現住所は追跡されるか?

10年前に離婚。その後は私を筆頭者として息子と2人の戸籍を作りました。 そして私は再婚。相手と新しい本籍による新しい戸籍を作りましたが、 息子はそれまでの戸籍に残しています。 さて、戸籍の付票から現住所を追跡するという方法がありますが、 私が上記のケースで転居した場合でも追跡は可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.4

戸籍の附票は、市区町村の区域内に本籍を有する者について、その戸籍を単位として作成 され、戸籍の附票には、戸籍の表示、在籍者の氏名、住所及び住所を定めた年月日を記載 されます。 本籍を定めた時以降の住民票の移り変わりを記録されています。 したがって、No.2の方のご回答のように戸籍を使った現住所の追跡は可能です。 ですが、 住民基本台帳法 第二十条 第一項、第二項 同法 第十二条 第一項、第二項、第三項、第五項、第六項 に基づいて、 「自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本  台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を  省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号  に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。」 「(この請求は)請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければ  ならない。」 ことになっています。 加えて地方公共団体の条例レベルにおいて 自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者、いわゆる第三者が住民票、戸籍の附票 を請求する場合は、第三者の身分証明を明らかにする必要があり、 また、代理人として受け取る場合は、本人の委任状が必要になります。 請求事由には、債務者の住所確認とかが使われますが、債務を証明する書類(自署、捺印) が必要ですし、代理人として受け取る場合の委任状についても自署、捺印が必要です。 これを不正に作成=偽造すると、刑法の有印私文書偽造罪になります。 これらが、現住所追跡の抑止力にはなります。 ただ、やったもん勝ち、追跡結果が得られてしまえばOKという輩には通用しない点も あります。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

まず、離婚届を出すと、その時の戸籍から、除籍して新しい戸籍を作った(移動した)ことが、その年月日、事由、新本籍地・筆頭者名と一緒に記載されます (この戸籍は相手の戸籍でもありますから謄本をとるのは簡単です) 新しく作成した戸籍には、相手の子供も記載されているようですから、この謄本を附票を含めて取ることは簡単です 次に再婚して、新しい戸籍を作成した場合、離婚した場合と同様に除籍に関する事項が記載されます しかし、再婚して作成した戸籍には、前の相手の直系の尊属・卑属は記載されていませんから、前の相手がその戸籍謄本をとるのは簡単ではありません(申請しても正当な理由と認められなければ拒絶されます) 弁護士等職務で認められているものが、それなりの理由で請求すれば、戸籍謄本をとることは可能です ですので、質問のケースの場合、可能か/不可能か ならば 可能です しかし 簡単ではありません

noname#40742
noname#40742
回答No.2

再婚後に何度転居しても、現在の戸籍につく附票に履歴として残ります。 前の戸籍には新戸籍の所在が明記してあります。よっていくらでも追跡可能です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

戸籍を廃止したケースでも原簿は保管されます。追跡可能です。

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