• 締切済み

事故の賠償についての質問です

2度目の質問で申し訳ありません 前方車が右折したのを確認後 そのまま直進し交差点を過ぎた後、右折したはずの加害者が急ハンドルで左折 ブレーキを踏んで停止しましたが右側面から衝突されました、また衝突後、一旦止まった加害者が更にそのまま前進し側面をこすられながら引きずられたと言う事故で加害者も100%の過失を認めています。 全損となり時価額は私が提示した市場価格が認められたのですが  新古車を購入した際のオーディオ工賃費(オーディオ本体は自分で払う事にしてあります)とカーペット代(中古品)が 私が提示した市場価格の中古車にはオーディオが付いている為、また通常、中古車にはカーペットは装着してある為 認められないと相手方 保険会社から言われました。 事故が起きなければ支払う事の無かったオーディオ工賃費、カーペット代は賠償されると思うのですが、認められないのでしょうか? また、残存車検費ですが、H25年4月でしたので 自賠責を除く車検代97,668円÷24カ月×9か月(車検残)=36,625と提示したのですが私が時価額算出の為に提示した市場価格の車3台が 1、H25年2月(マイナス2か月) 2、H25年4月(マイナス0カ月) 3、H25年3月の為(マイナス1か月)であり平均マイナス1,5か月になる為 97,668円÷24か月×1,5か月=6,104円と回答されました 3つの平均を出すのであれば 1、97,668÷24×7=28,486 2、97,668÷24×9=36,625 3、97,668÷24×8=32,556 (28,486+36,625+32,556)÷3=32,555となるはずなのですが 保険会社の算出方法は正しいのでしょうか? そもそも、残存車検費は事故車の残存車検で算出するものだと思うのですが 時価額算出の為である車の残存車検費が認められるのでしょうか? また、主人の送り迎えが出来ずバスで行って貰ってたのと、子供の塾へバスを利用したのですが 領収書がないと請求は出来ないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>また、主人の送り迎えが出来ずバスで行って貰ってたのと、子供の塾へバスを利用したのですが 領収書がないと請求は出来ないでしょうか?  領収書が無くても、保険会社が車が使用できなかったことによる損害と認めてくれれば請求できます。  公共交通機関であれば、領収書を求められることはほとんどありません。  しかしながら、ご主人の送り迎えというのは、通勤でしょうか?  通勤であれば、会社から通勤手当が出ていると思いますので、補償対象にはなりません。  

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

質問者様のケースでは、グーネットやカーセンサーネットなどで事故車と同等車の市場価格を調べて時価額としたわけですが、車検残期間・装備品等を含めて市場価格が評価されています。 仮に、時価額算定の基礎となる同等車で車検残期間が20カ月の車があったとして、装備品・走行距離等の他の条件が同じであれば、その車の価格は事故車より車検残期間が長い分、事故車の時価額よりやや高くなることになります。 この場合、事故車の車検残期間より長いことから、市場価格から車検残期間分を減額して時価額を認定することになります。 ご質問のケースでは、事故車の車検残期間(9カ月)より時価額算定の基礎となった同等車の車検残期間が平均で1.5カ月短いことから、事故車の時価額よりやや安い価格が付けられていることになり、1.5カ月分を上乗せして評価するのです。 従って、損保の提示した計算方法は、合理的であり、裁判上も認められることになるでしょう。 オーディオ・カーペットについても同様です。 なお、全損車両の買換費用の請求について、検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用・納車費用(40,500円)と検査登録費用・車庫証明(5,740円)を損害と認め、自動車税及び自賠責保険料、自動車取得税、自動車重量税は損害とは認められないとの判例(東京地裁平成13年12月26日判決、自動車保険ジャーナル・第1435号)がありますから、その点を突く方がよいと思います。 >領収書がないと請求は出来ないでしょうか? 代車を借りなかったということでしょうか。そうであれば、交渉の余地はあります。バス・電車等の公共交通機関で領収書をもらうのは手間ですから、普通は利用経路・区間と料金、利用日等を申告し、損保が妥当と認めることで賠償を受けられます。 ただし、事故日から必要かつ妥当な期間までとされますから、2~3週間程度までの期間と考えておく方がよいでしょう。

関連するQ&A