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拘束期間が長期に渡る業務の勘定科目
船員保険を使って船乗り達が渡航先の医療施設を利用した際には、 どういう勘定科目が適用されるのでしょうか? 遠洋漁業の為に海外へと出掛けている方々の健康管理の手段が気になりましたので、御指導を賜れますと、非常に助かります。
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よく分かりませんが、医療施設を利用した目的によって扱いが全く異なると思います。 業務に一切関係ない私傷病であれば、会社の経費にも関係しません(会社から支出しないでしょう?するなら基本は賃金かと) 健康診断など業務にからむ問題であれば厚生費など。 業務上の傷病であれば労災ですから、そのように扱うと思います。
補足
有り難う御座います。 もし遠洋漁業の期間の途中に当該漁船の乗組員達が怪我を負ったのでしたら、其の場合には、たとえ船員保険と社会保険との両立が法的に禁じられていましょうとも、 一般的な業種での処置と同じく、 それに『労災』が適用され得るのですね。