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未成年のペット購入
未成年がペット(生体)を購入する際には、保護者同伴でなければならないということですが、この場合の「ペット」とは具体的にどのような生物のことですか? 過去の質問を見ていると、どうも哺乳類は全般的に規制されているようですが、ほかの生物(鳥類や魚類、爬虫類等)についてはどのように定められているのでしょうか?
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ペット販売時に「動物販売時説明書」の説明、並びに、購入者のサインが必要な生物は次の3種です。 ・ほ乳類 ・鳥類 ・は虫類 「環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室」では、上記3種のペット動物販売業者用説明マニュアルを策定しています。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/manu_dealer.html 魚類や両生類は未成年でも購入できます。 参考:該当する法律 「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」 第8条第4号 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F18001000001.html
その他の回答 (2)
ペットごとに規制があるわけではありません。 ペット購入は売買契約の締結という法律行為です。未成年者が法律行為を行うには親の同意が必要です。民法でそのように定められています。 親の同意がないのに未成年者にモノを売っている例はたくさんありますが、ペットが特に問題になるのは、子供が勝手に買ったあとで親が「うちでは飼えないから返品したい」と言ってくる事例が多いからじゃないでしょうか。
- e_16
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そーいう法律は全く無いです だから定められていません。