• 締切済み

居酒屋の未成年飲酒について

居酒屋の店員です。 先日3人の大学生が来て年齢確認で学生証を拝見したところ一人が未成年でした。 未成年に酒を提供できないことを伝えたうえで注文もアルコールのものを2つまでしか注文できないようにしていました。 しかししばらくして注文をとりに行ったとき未成年の方の前にアルコールのコップが置いてあり顔も赤く酒を飲んでいると判断したため注意しました。 この場合店側にも否はありますか? また学校などに連絡したほうがよい、すべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

学校に連絡していいですよ。 そうやってごまかして飲むからもうその客のグループは出禁にしましょう。

noname#244420
noname#244420
回答No.6

苦労しますね! それだけ忠告していれば十分だと思いますよ。 店内にも見えるところに張り紙しておきましょうね! 「未成年者の飲酒は法律で禁止されています。当店では一切の責任を負いません。」てね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.5

こういうご時世で警察から指導されると営業許可がナンタラカンタラともっともらしいことをいって「すいませんがお会計を済ませていただけませんか」と強制的に会計させて退店させるのが一番ベストだと思いますけどね。 未成年とはいえもう大学生なんですから、酒飲んだくらいで学生の面倒を見なきゃいけない学校も可哀想です。それこそ大学側だって「あんたらだって他のやつには酒を提供しただろう?飲もうと思えばいつでも飲める環境にしたじゃないか」と文句のひとつもいいたくなるでしょう。

noname#225269
noname#225269
回答No.4

先日3人の大学生が来て年齢確認で学生証を拝見したところ一人が未成年でした。 未成年に酒を提供できないことを伝えたうえで注文もアルコールのものを2つまでしか注文できないようにしていました。 しかししばらくして注文をとりに行ったとき未成年の方の前にアルコールのコップが置いてあり顔も赤く酒を飲んでいると判断したため注意しました。 3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス(未成年者禁酒法1条) 平たく述べると、「未成年が飲酒すると知り乍、酒類を提供しはいけない」と言う事です。 では・・  未成年が飲酒する事を予期しなかった場合はどうでしょうか・・  まあ、本案件では複数の契約人が居り、そのうち一定の人数は合法に契約可能な状態であったため、その人の売買契約自体違法性な無い、しかしその者が転売した場合はその転売者にその責務は排除すると考えるのが相当と思います。   何故なら転売された者についての転売契約は元販売人に通知無き場合は元契約と異なるので。  

noname#235638
noname#235638
回答No.3

否はない、そう思います。 車の運転手が事故を起こした、けれど 車を売ったところは、罪に問われない それと、同じです。 こちらは 未成年者飲酒禁止法の義務、これを果たしています。 後は客の責任、です。 学校への連絡ですが 証拠もないでしょうから、次にそういうことがあれば 客に 学校などに連絡しますよ などと伝えると いいかもしれません。

回答No.2

とりあえず警察に連絡しましょう。 店側としたら年齢確認していますから、非があってもちょっとです。 ただ未成年者が飲んでるのを知って、さらに提供していれば店側にも非が出てきます。 ですが今回の件で言えば、一緒に来ていた成年に責任が出てきますね。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.1

警察に。

関連するQ&A