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支払調書(生命保険)と源泉分離課税について
ぜひ、税金や生命保険に詳しい方に教えていただきたいです 1.生命保険で源泉分離課税後、支払われるのは どういうケースですか? 多分、5年以内短期払込の一時払養老保険、ドル建保険ぐらいしか 検討がつきません。それ以外の回答でお願いいたします 2.上記1で、源泉分離後で支払われるということは 一時金支払調書は、税務署へ提出されているのでしょうか?
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上記の例のようなことが可能です。 (Q)生命保険で源泉分離課税後、支払われるのはどういうケースですか? (A)金融類似商品の場合です。 質問者様の提示されたものだけでなく、 保険期間10年間で、一時払いをしたけれど、 5年以内に解約した……という場合も、金融類似商品となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm (Q)源泉分離後で支払われるということは 一時金支払調書は、税務署へ提出されているのでしょうか? (A)提出されません。 支払調書というのは、受取人が確定申告をするための資料であり、 同じものが税務署にも送られるというのが基本です。 源泉分離課税をしたのならば、保険会社が税務署に納税します。