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健康保険料の二重加入について
会社を退職後、任意継続手続きをすすめていて書類も提出したのですが、保険料を比較した時に国民健康保険の方が安かったため、国民健康保険に加入する事にしました。任意継続は前払いのため、納付しなければ資格喪失になる聞いていたので、そのまま納付せずいたのですが、健保組合から納付するよう督促されました。この場合、任意継続が優先されるのでしょうか?そして、その場合、国民健康保険料は返金してもらえるのでしょうか?ご教授お願いいたします。
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>納付しなければ資格喪失になる聞いていたので、そのまま納付せずいたのですが、健保組合から納付するよう督促されました。この場合、任意継続が優先されるのでしょうか? 確かに「協会けんぽ」をはじめ他の健康保険でも「納付期日の翌日」に資格喪失になると私も思っていましたが、もしかすると加入されている健康保険は規定が違うのかもしれませんね。あるいは担当者の勘違いか、いずれにしても「【加入中の健保の】任意継続の規定」がどうなっているのかもう一度よく確認されてみてください。 (参考) 『協会けんぽ|Q4-2「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 >…その場合、国民健康保険料は返金してもらえるのでしょうか? この点は少々疑問なのですが、市区町村が運営する国民健康保険は「他の康保険の資格喪失日」が確認できないと加入手続きができないはずです。「資格喪失日=国保の資格取得日」とすることで2重加入を防いで、なおかつ、無保険状態にならないようになっています。こちらはこちらで市区町村に確認されてみてください。 なお、(現状)健康保険は横のつながりがないので、それぞれの健康保険(の運営元)にそれぞれ事情を説明する必要があります ※面倒でなければ結果を教えていただけるとありがたいです。
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- coco1701
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>会社を退職後、任意継続手続きをすすめていて書類も提出したのですが ・退職は月の末日ですか ・任意継続の手続きを終了して居るのなら、退職の翌日から加入になっています ・任意継続の保険料の支払は毎月10日までですが これは翌日の11日~翌月の10日までの保険料です・・10日までの納付がないと翌日の11日から喪失します 10日までの分は別途1ヶ月分の支払が必要です・・この分を請求されていると思いますが・・ご確認下さい ・その場合は、10日までの保険料を支払い、11日から喪失するので、11日から国民健康保険に加入する事になります・・当然国民健康保険の保険料は1ヶ月分徴収されます(二重払いになります・・どちらからも返金されません) >保険料を比較した時に国民健康保険の方が安かったため、国民健康保険に加入する事にしました ・事前に確認を行なってから、任意継続か国民健康保険を選択するのが普通ですから・・順序が逆です
お礼
ご回答ありがとうございました。 二重払いは避けられました!
- jfk26
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>健保組合から納付するよう督促されました。 ですから督促されても払わなければ良いのです、恐らく払い忘れて無効になる人が多いので警告をしてくれたのでしょう。 任意継続の場合は国民健康保険に加入すると言う理由で脱退することは出来ません、ですから保険料不払いで強制的に脱退するしかないので、その旨の手続きと言うものはありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
すみません。内容不足しておりました。補足いたします。 任意継続の第一回目の納付期日はすぎております。なので、喪失できていると思っていたのですが、健保からは、納付期日までに連絡がなかったので、一回目は払わないといけないと言われました。
- yasuto07
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やめたいなら、その旨手続きを取れば良いのでは、日にちをしっかり確認してくださ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結果は、やはり1ヶ月だけ任意継続に入り、国保は抹消をおこなってもらうことになりました。 そして、任意継続は次の月分は未払いで強制喪失となり、11日から国保に改めて加入という事になりました。