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自転車の事故示談で加害者対応に困惑!妻の傷害後遺症と保険会社の対応に不満
- 昨年6月3日に妻が自転車によるひき逃げ事故に遭い、加害者を特定しました。妊娠中の妻は足の切り傷と腰の痛みを負い、127日の通院後にようやく症状が固定しましたが、保険会社は後遺障害を認めませんでした。加えて経済的な損害も請求できず、示談交渉が難航しています。
- 弁護士が示された示談額に納得がいかず、加害者側の保険会社との交渉が難航しています。加害者側の弁護士は妊娠中で仕事をしていなかったため休業損害がないと主張しており、被害者側はその主張に反論しています。また、妻は事故後も生理不順や腰痛に悩まされ、将来の健康リスクも懸念されています。
- 加害者との示談交渉において、被害者側は保険に関する知識が不足しているため進め方がわからないと困惑しています。弁護士の対応にも不満を抱えており、加害者側の保険会社の対応にも疑問を抱いています。どうすればよいか分からず、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
自転車事故でも、通常は自動車事故の自賠責基準に準じた査定を するのが普通です。 長引くと、任意保険基準もありえますが・・・ 主婦の場合でも、自賠責は通院1日5,700円を休業損害として 支払います。 これは最高裁の判例を基にしたもので、どこの保険会社も同じであり 相手側の弁護士がそれを知らないはずはありません。 ただ、任意保険基準では、実通院日数X5,700円とはならず 2日で5,700円とかになったりします。 (1日中病院にいるわけではないというのが理由です) ただ「通院日数127日でもろもろ込みで70万・・」という中に 休業損害も含まれると言われるかも知れません。 70万円のきっちりとした内訳を聞いてみるべきです。 また、相手側は貴方にも過失があり、その分を引いた数字であると 云うかも知れません。 (この点は事故の状況が不明ですので、何とも言えませんが・・) >示談に時効があると今の条件で示談しないと減額になるとか言ってきます。 これも、単なる脅しです。 損害賠償の請求時効は損害の発生を知ったとき(事故日ではありません) から3年間ですが、治療中・交渉中のものに時効なんかないはずです。 なお、今後のために電話での録音はされておいた方が良いでしょう。 電話時に、今後のためにすべてこの電話は録音させていただきますと 云えば、相手も変な事は言えなくなります。 訴訟は費用がかかるので、調停も含め検討されてはいかが? ただ、相手が調停に応じないと成立しませんが・・・
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- mr-bab
- ベストアンサー率45% (44/97)
まず、質問を読んで感じたのは、あまりにも勉強して無さすぎです。 後遺障害ですが、保険会社が認定するものではありません。 自賠責損害調査センター調査事務所というところでやります。 おそらく、後遺障害認定の手続きも保険会社任せにしていませんでしたか? これでは認定されるものも認定されませんよ。 自分で勉強し、申請しなくてはダメです。 もっとも、それでも認定されるのは難しいのですが、納得いかないのであれば自身で再申請するという手もあります。(時間はかかります) ちなみに、症状固定後も通院していますか? 1月末で診療が終わって、今まで痛み等による通院が無い場合は余計難しいと思います。 それと慰謝料が、もろもろ込で70万とのことですが、私だったら絶対に判は押しません。 鼻で笑って、突っ返します。 通院日数が127日もありますので、弁護士に依頼しても貰えるお金は増えると思いますので、弁護士に依頼することをお薦めします。 ただし弁護士といっても色々です。 複数の弁護士に話を聞いてみるのが良いと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
相手に弁護士がついている以上、ここで中途半端な付け焼刃の知識で対抗するのは無謀です。 ご質問者も弁護士を雇いましょう。 弁護士雇って、後遺障害の部分も含めて折衝してもらうべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。弁護士に相談したいと思います
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
こんばんは。 とうぜんですが、相手はプロです。あなたは素人です。 普通に交渉して、あなたの要求が通るはずがありません。 あなたの専門分野で、あなたが素人にまけるはずはないのと一緒です。 ですから「どこに相談すればいいのか」という観点で問題を見直すことをお勧めします。 とりあえず、あなたか奥さんの自動車保険会社には相談しましたか? 勤務先に顧問弁護士はいませんか? 交通事故紛争センター(正式な名称は違うかもしれません)って知っていますか? 頑張ってください。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 過去の質問をご参照ください。 http://okwave.jp/qa/q1441840.html もちろん専業主婦の休業損害は認められます。 では。
- a609gb
- ベストアンサー率31% (52/167)
ここで相談するよりも、弁護士.comや法テラス、弁護士会で相談して下さい。 その時は、相手から提示された示談書を弁護士に見せて下さい。
お礼
大変貴重な回答有難うございます。弁護士にはなしをきいてもらおうと思います。