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事故の示談、加害者が嘘をついていて
平成20年4月18日に自分が自転車、相手が車の人身事故が起きました。 私は、右車線の歩道を自転車走っていた(私のほうが優先車線です)のですが、T字路より車が出てきてぶつかり頚椎捻挫や、打撲の怪我を負いました。 相手が50:50の過失割合との主張があり、現在は紛争センターにてあっせんを受けています 事故状況は自分が直進しているところに相手が左折しようとしてきてぶつかったのですが、 このぶつかった位置が私はバンパーのところ、相手が左側面のタイヤのあたりと主張が違っており 「とまっていたところに自転車がぶつかってきた」ということを言われています。 そこで警察の実況見分では正しいことを言っていたことを思い出し検察庁よりみどり図を入手し、 証拠を手に入れました。 そこにはやはり自分の主張どおりの証拠がありました。 これで自分の証言の証拠を手に入れることが出来たので、このままあっせんで証拠を提示しようかと思ったのですが、このままでは今までの時間や相手の対応に納得いかないと思いました。 そこで、加害者側を(保険屋ではなく)「嘘をつかれて精神的にも時間的にも苦痛を受けた」ということで訴えることは可能でしょうか? 訴えることが可能で妥当であるならば相手は示談してほしいとなるとは思うのですが この場合いくらくらいの(示談額の何倍くらい)金額になりますでしょうか? 詳しい方がいましたらよろしくお願いします
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- n-426hemi
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事故のお見舞い申し上げます。 ・慰謝料の件については示談金の増額を提案するに留めるのが良いと思われます。 加害者の身勝手な行為に振り回されるのは、事故においてはままある事です。 ※主張するのであれば、精神的苦痛を受けた証拠を明確に提示すれば認められると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>訴えることは可能でしょうか? 訴えることは可能ですが、民事問題なので「示談にしてほしい」という結果にはなりません。 「嘘をつかれて精神的にも時間的にも苦痛を受けた」との理由で慰謝料の増額を望むということです。 それに応じるかどうかは相手次第ですが、結局保険会社との話しになるので、とくに意味はないと思います。