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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合退職の場合、健康保険は?)

自己都合退職の場合、健康保険は?

このQ&Aのポイント
  • 自己都合退職の場合、健康保険の状況について詳細を教えてください。
  • 現在、28歳の私は契約社員で、10月1日から社会保険に加入予定です。しかし、私は今年6月30日に派遣会社を退職し、国民健康保険に加入しています。一方、同居している婚約者は24歳の男性で、現在は求職中なので保険に加入していません。私たちの状況について役所に相談しましたが、具体的な解決策は教えてもらえませんでした。私が会社の社会保険に彼を扶養家族として入れることはできるのでしょうか?また、彼自身が国民健康保険に加入し、保険料の減額措置を受ける方法があるのでしょうか?
  • 自己都合退職の場合、健康保険の状況によっては、パートナーを扶養家族として会社の社会保険に加入させることができる場合もあります。ただし、具体的な条件や手続きについては役所の窓口や専門家に相談して確認することが重要です。また、彼自身が国民健康保険に加入し、保険料の減額措置を受ける方法についても、役所や保険制度の担当部署に問い合わせて詳細を確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1、私が10月加入予定の会社の社会保険で、彼を扶養家族に入れることは出来ますか? >…今年1~6月の収入が既に150万円程… >…世帯主の彼からみた私の続柄は妻(未届)、苗字も違います。 ○健康保険について ・「協会けんぽ」の場合 内縁関係でも「被扶養者」の対象となります。収入の要件も過去の収入は問われず、申請時以降の「見込み」の年収(月額・日額)で判断します。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「3.提出書類・添付書類等」を参照ください。詳細は「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。 ・「協会けんぽ」【以外】の場合 独自に「被扶養者の要件」を厳しくしている場合があるので直接運営元へご確認ください。収入の審査対象期間も「協会けんぽ」と同じとは限りません。 備考: ※どの健康保険の場合も「収入」については「税制で規定する収入・所得」とは考え方がまるで違います。たとえば、交通費が非課税扱いになっている場合でも収入に含める健康保険が多いです。 ※ご主人の収入が増加しても(する見込みになっても)自動的に「被扶養者資格削除」とはなりませんので必ず「自己申告」で削除(申請)が必要です。 ○年金保険について 「国民年金」についてはご主人は(2号から)「第1号被保険者」になりますが、「協会けんぽの被扶養者資格」を満たす場合は「第3号被保険者」になることができます。(「協会けんぽの被扶養者」の要件と「国民年金の第3号被保険者」の要件は同じです。) 「国民年金の種別」については以下のリンクをご覧ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※3号の保険料は年金制度から拠出されます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ【以外】の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 備考: 「2号・3号→1号」の種別変更…市区町村経由で申請(14日以内)。 「1号・2号→2号・3号」の種別変更…事業主経由で申請。 >2、もし1が不可である場合、国民健康保険に彼自身が加入し、何らかの保険料減額措置を受けることが可能なのでしょうか? 市区町村運営の「国民健康保険」の軽減は保険料と同じく前年(1月~12月)の所得をもとに審査されます。ですから、昨年の所得はそれなりにおありだったでしょうから(自発的失業なので)軽減は難しいでしょう。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ちなみに、保険料の軽減が難しい場合でも「支払いが困難」な場合は交渉の余地があります。軽減ではなく、納付計画を立てて「少しづつ支払い→余裕ができたら納付額を増やす」というような相談に応じる自治体は多いです。とはいえ、どこの自治体も財政状態が非常に厳しいので【経済状態をきちんと説明できる材料を揃えて出向く】くらいの手間暇はかけないと難しいかもしれません。 なお、蛇足ながら、 >「彼は彼で別に(前年の収入に基づき)計算された保険料の請求書が届きます。」と冷たくあしらわれ、それだけです。 とのことですが、役所側にとっては規定にないことは「へんに期待を持たせない」ことも必要です。「できないことはできない」とハッキリ言ってもらわないと(少なくとも私は)困りますし、住民の不公平感の元にもなります。仮に「今回は特別に安くしておきましょう。」などという対応をしたらそれこそ役所の窓口は収拾がつかなくなってしまいます。 また、職員さんも人間なので態度は人それぞれです。わけもなく高圧的な人がいるのは事実ですが丁寧な職員さんもいます。私は役所の内情までは知りませんが(接客業の経験から)こちらの態度次第で相手の態度は容易に変わります。ですからいわゆる「役人嫌い」の人は(どうしても態度に出てしまうので)「最初から条件が悪いな」と常々思っています。(flirtさんがそうだと言っているわけではありません。念のため。) ------------ (補足1.) いずれにしても、10/1まではflirtさん自身が「厚生年金」と「健康保険」の「被保険者」になれませんので、ご主人は一旦「国保」に加入するか「任意継続」を選択して、その上でflirtさんの資格取得とともに「被扶養者」の申請をする事になります 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html ※「協会けんぽ」以外でもほぼ同様です。なお、国保は14日以内の届出が必要です。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※保険料率は市町村ごとに【大きく】違いますので試算してもらったほうが良いです。 ※加入していない世帯員は算定から除外されます。 ※年度途中に加入の場合は当然ながら「加入月数/12×年間保険料」になります。 ------------ (補足2.) 支払った「国民年金」「国保・健康保険」の保険料は「社会保険料控除」の対象になります。婚姻すれば夫婦どちらでも支払った方の控除として申告できます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

flirt
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 各リンクのチェックと、役所への電話問い合わせを行ってみました。 やはり減額は不可能で、分納の案内を受けました。 もう一度窓口で相談しようと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 ご質問の部分とは直接関連がありませんが念のため回答を追加していただきました。 --------- (補足1.) >10/1まではflirtさん自身が「厚生年金」と「健康保険」の「被保険者」になれません と断定的に書いてしまいましたが、【適用事業所】の場合は試用期間でも事業主には加入させる義務があります。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 (抜粋) ≫2.被保険者 ≫…適用事業所に常時使用される…方は、…厚生年金保険の被保険者となります。 ≫…試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 『試用期間の法律知識』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html ※勤務先で波風立てることもできないでしょうからあくまで参考情報です。 --------- (補足2.) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯とは?』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ≫…戸籍にはまったく関係ないということを頭に入れてください。

回答No.3

  >リンクを拝見しましたが、同一世帯の中で普通に所得がある人間(私)がいる場合でも大丈夫なのでしょうか? 未入籍の場合と書いてるでしょ。 入籍してないなら、同居人であって同一所帯ではありません。 貴方と、彼の両方が所帯主です。 だから、保険に家族として申請はできません。 例えば、独身の女の子3人でルームシェアしてたら・・・・山田さんが所帯主で鈴木さんと佐藤さんは扶養家族になるのですか? 3人が個別に所帯主で別々の生計です。   

flirt
質問者

お礼

すみません、続柄に関して先に説明しておくべきでしたね。 同居人もしくは妻(未届)を選択したのですが、私どもが後者を選んだ時点で、書いて頂いたようなルームシェア等とは生計や各種扱いが変わります。 要するに、俗に言う『内縁の妻』の扱いなので。 今回は結局私の年収もやはり関係してくるようですので、また改めて確認します。

回答No.1

  1.可能です ただし、入籍が条件です。 当社で収入が不安定な自営業の旦那を奥さんの扶養にしてる方がいます 2.未入籍なら可能です 例 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html  

flirt
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 リンクを拝見しましたが、同一世帯の中で普通に所得がある人間(私)がいる場合でも大丈夫なのでしょうか?

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