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退職したら私の健康保険はどうなりますか?

現在私は会社勤めの独身24才です。今後、退職を考えていますが 私が退職した場合、健康保険はどうなるのでしょうか? 結婚もしていないので父が世帯主で、私はその世帯の 一員になると思うのですが、その場合は、また父の会社の 健康保険に入りなおすのでしょうか? それとも個人で国民健康保険に入るのでしょうか? 国民健康保険ならかなりの出費が見込まれるので心配です。 また、父が定年退職になった時点で、私も無職のままなら 一家全員で国保に入るということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>、その場合は、また父の会社の 健康保険に入りなおすのでしょうか? ということは父親は会社に勤めていて健康保険に加入しているということですね。 >私が退職した場合、健康保険はどうなるのでしょうか? それなら 1.父親の健康保険の扶養になる 2.質問者の方の在職時の健康保険を任意継続をする 3.国民健康保険に加入する 以上の三つの選択肢のうちの一つを選ぶことになります。 ただし1の場合は色々と制限があるのでそれをクリアできなければ扶養にはなれません。 例えば今後退職してから失業給付を受けるとなると扶養になれない場合があります、また健保によっては成人した子は扶養に出来ないというところもあります。 この規定については父親の健保に聞かなければ判りません。 ですがもし規定をクリアできて扶養になれれば、保険料は要りませんのでこれがベストです。 もし扶養になれなければ2か3を選択することになりますが、どちらか保険料の安いほうを選択するようになります。 2については在職中の会社負担分も払うので保険料は倍ぐらいになります(一応上限はありますのでそれより低くなることもあります)、3については自治体によって保険料は大きく変わるので市区町村の役所に聞かなければわかりません。 また2の場合は退職後20日以内に手続きをしなければなりません。 一方3については、国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それからいずれにせよ国民年金の手続きもしなければなりません。 >また、父が定年退職になった時点で、私も無職のままなら 一家全員で国保に入るということでしょうか? そういうことになります。

その他の回答 (2)

  • 1775_3402
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.2

おはようございます。 退職すると次の日にはその健康保険の被保険者ではなくなります。 イザという時のために、1日のブランクもないように健康保険の加入手続きを行うことが重要です。 基本的に3つの道があると思います。 (1)親の扶養になる (2)退職前の会社の任意継続(期限は2年間) (3)国保に加入 任意継続被保険者にしても国民健康保険にしても、医療費の負担割合(3割)は変わりません。 また、以前は、任意継続被保険者の場合には傷病手当金の支給などがありましたが、 平成20年4月からそれもなくなりました。 任意継続と国保の保険料ですが、これは微妙です。 結局のところ、月々の保険料がどちらが安いのかということになります。 国民健康保険の場合には、住んでいる市区町村で運営され、 前年の所得や家などの固定資産があるかどうかで保険料が決まってきます。 固定資産などを計算に入れない市区町村もあります。 したがって、住んでいる市区町村によって、その保険料額は異なってきます。 詳しい自分の保険料が知りたければ、市区町村の窓口に行けば事前に教えてくれますので、 退職前に調べておくことをおすすめします。 任意継続被保険者の保険料は、今まで事業主が負担してくれていた保険料も自分が負担すること になりますので、原則、今まで給料から天引きされていた2倍の保険料を支払うことになります。 あと被扶養者になる人の場合ですが、所得制限があります。 収入見込み額が年収130万円未満でなくてはいけません。 また雇用保険の失業給付を受給していると被扶養者となれませんので注意が必要です。

  • micikk
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回答No.1

扶養に入るなら、お父さんの健康保険に加入になりますね。 でなければ、個人で国保に入るか、現在の会社の健康保険の継続手続きを取ることになるでしょう。 一家で国民健康保険は、一つだけ加入できますので、定年後はそういう事になるでしょう。 質問者様が働いていて、両親を扶養するなら会社の保険に入ることもできます。

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