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他車保険保障について教えてください。
妻の姉に車を貸したのですが、事故が発生してしまいました。事故の内容は、ショッピングセンター出口で一時停止していたら、相手車両が道路から入ろうとして接触、妻の姉は、停止していたそうです。しかし相手方は、妻の姉も動いていたと自分の過失を認めません。また、相手は任意保険無保険です。 私の加入している保険は、本人と配偶者しか適用しないもののため、無保険のようなものです。そこで妻の姉が加入している保険で、他車運転保障(損保ジャパン)が適用できるかな?と思いご相談いたしました。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
保険屋です。 いまさらですが、夫婦限定にしておられるのなら、身内であろうと親しい友人であろうと、絶対に車を貸してはいけません。 他車運転危険担保特約(今は名称が変わっていたりします)も万全じゃないからです。 他車運転危険担保特約で補償されないケース(免責事由)がいくつかあって(詳しくは約款をご確認ください)、それに当てはまってしまうとお手上げです。 救済措置はまったくありません。 他車運転危険担保特約は、ほとんどの自動車保険に自動付帯されていますので、お姉さんがご自身で自動車保険に加入されていれば、それを使うことができるはずです。 ただ・・・他車運転危険担保特約は、基本的には相手に賠償するための特約なのです。 つまり、相手車の修理代や相手の治療費のうち、こちらの過失分を支払うための特約です。 今回の事故は、「相手に支払う」のではなく、「相手に支払わせたい」わけですから、加入条件によってはこの特約は機能しないということになります。 しかしながら、お姉さんの自動車保険(あるいは、お姉さんのご主人やお姉さんと同居のご家族の自動車保険)に「車両保険」がセットされていれば、そちらの他車運転危険担保特約で、質問者さんの車の修理代も支払われます。 もし、お姉さんやご主人、同居のご家族の自動車保険に車両保険がセットされていない場合は、ご自身で相手と交渉するか、弁護士や司法書士に交渉を依頼するしかありません。 質問者さんの自動車保険や奥さんの自動車保険、あるいはご家族の自動車保険に、「弁護士費用特約」がセットされていれば、弁護士に依頼する費用や裁判費用が一定額まで支払われますので、ご確認ください。
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- nitto3
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契約内容をよく確認しないと判断できませんよ。 無保険車保証などもあるようですけど、 それぞれの保険会社によって意味が違います。
お礼
ありがとうございます。 確認してみます。
お礼
そのとおり、車を貸してはいけませんね。ありがとうございます。