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対物保険について
対物保険について 走行中に、不注意でドアが開いて、荷物を落として他車に損害を与えた場合、 自分が加入の、対物保険は使えますか? よく、道路に落下物(主にトラックからだと思いますが)がありますが、 これで、事故の場合、相手がわかれば相手の対物保険(加入していればですが)で まかなえる?
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日本語の問題になりますが >荷物を落として他車に損害を与えた のであれば該当すると思います。 >落下物(主にトラックからだと思いますが)がありますが、 落下してしまった物は駄目です。 これだけははっきりしています。 走行してきた車の不注意による事故になります。 つまり >荷物を落として他車に損害を与えた 場合 荷物が一度でも地面に接触してると保険は駄目です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか。 駐車違反場所に駐車の車にぶつかっても、違反者は罪に問われないのと、 同じですね。