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都道府県知事の権限

1.都道府県知事の権限で行政書士名簿の登録が出来る。 2.行政書士会につき、必要があるときに、報告を求め又はその業務についての勧告を出来る権限を都道府県知事は有する。 以上2点の問題が正しいかどうか分りません。教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

1回答× 解説:行政書士法第6条の2の規定「前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。」 2回答○ 解説:第18条の6の規定「都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。」

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

行政書士法第13条・第14条をご覧ください。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM
kawaup
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。